多面的機能支払交付金 (農地・水・環境保全向上対策事業) 権現前地区 活動報告ページ


権現前地区は、平成20年度から地域全体で農地・水・環境の保 全向上対策に取り組んでいます。
活動範囲は、三重県松阪市嬉野権現前町の約38haの農地です。

活動組織名 : 権現前環境向上会



基礎活動

農地と水路・道路・ため池などの除草や泥あげを行っています。
誘導活動

地域全体の機能点検や水質検査など、たくさんの住民の参加を得て、新たな活動を行っていま す。
景観向上活動

子供から高齢者まで参加して農道に景観植物を植際するなど、地域の景観を向上させる活動を 行っています。

丁寧な草刈り
丁寧な草刈り作業をして農地の環境保全に努めています。
環境学習会
親子で水路に住む生物について学習をしています。
水質の検査
子供会も参加してパックテストによって排水路の水質を検査しています。





事業開始年度から行ってきた主な補修工事等


平成20年度から平成23年度  農地・水・環境保全向上対策事業

平成20年度  須賀井の堆積土撤去、排水生コン打設
平成21年度  水田進入路生コン打設、ヤブラン植栽
平成22年度  新米祭・えだまめ祭の横断幕作成等
平成23年度  ふるさと池進入路アスファルト舗装、セイヨウキンシバイ植栽

平成24年度以降 事業名が多面的機能支払交付金と改名さてれ継続

平成24年度  西沖畑の排水改良
平成25年度  集会所横の用水路改修
平成26年度  須賀井の堆積土撤去、排水法面補修
平成27年度  水田侵入路のコンクリート舗装
平成28年度  危険排水路への安全蓋の設置
平成29年度  西沖畑の用水管整備と幹線道路法面補修
平成30年度  斜面草刈体制の強化
令和 1年度  幹線排水路の土砂撤去(1)
令和 2年度  幹線排水路の土砂撤去(2)
令和 3年度  宅地に隣接した排水路への安全蓋設置
令和 4年度  排水路の溝畔補修


最終更新日 令和5年7月17日



権現 前環境向上会 規約
第1章 総則
(名称) 第1条 この活動組織は、権現前環境向上会(以下「活動組織」という。)と称する。
(事務所)
第2条 活動組織は、主たる事務所を松阪市嬉野権現前町705に置く。
(目的)
第3条 活動組織は、第4条の構成員による共同活動を通じ、権現前地域に存する農地・農業用水等の資源 の保全管理や農村環境の保全を図ることを目的とする。

第2章 構成員等
(構成員)
第4条 活動組織の構成員は別紙(個人情報保護のため未掲載・事務所で閲覧)のとおりとする。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第5条 活動組織に、代表1名、副代表1名、書記1名、会計1名、監査役1名を置くこと とする。代表等役員は別紙のとおりとする。
2 代表、副代表及び監査役は総会(権現前地区自治会評議員会に代えることができる。以下同じ。)にお いて構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。
3 代表は、この活動組織を代表し、活動組織の業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 書記は、活動組織の業務の事務等を行う。
6 会計は、責任者として事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として会計の監査を行う。
(役員の任期)
役員の任期は、平成29年4月1日から令和3年3月31日までとする。 2 補欠または増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(総会の開催)
通常総会は、毎年度1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
一 構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
三 その他、代表が必要と認めたとき。
3 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招 集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面をもって構成員に通知しなければならない。
(総会の権能)
総会(権現前地区自治会評議員会に代えることができる。以下同じ。(再掲))はこの規約において別 に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 共同活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。
二 活動組織規約の制定及び改廃に関すること。
三 その他、活動組織の運営に関する重要な事項。
(総会の議決方法等)
総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状を もって代えることができる。 2 総会においては、第7条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。 ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。
3 総会の議事は、第10条に規定するものを除き、出席した構成員の過半数で決し、可否同数の時は、議 長の決するところによる。
4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
5 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員 全員に配布するものとする。
(特別議決事項)
第10条 次の各号に掲げる事項は、 総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 一 活動組織規約の変更
二 活動組織の解散
三 構成員の除名
四 役員の解任
事務、会計及び監査
(書類及び帳簿の備付け)
第11条 活動組織は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければ ならない。 一 活動組織規約
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
四 その他、代表が必要と認めた書類
(書類の保存)
第12条 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。
(事 業及び会計年度) 第13条 活動組織の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(資金)
第14条 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区分して経理 する。
一 共同活動支援交付金
二 その他の収入
(事務経費支弁の方法等)
第15条 活動組織の事務に要する経 費は、第14条の資金をもって充てる。
(活動計画の作成)
第16条 活動計画は、会計区分ごと に作成し、総会の議決を得てこれを定める。
(予算の実施)
 第17条 予算の執行者は、代表とする。
(予算の流用)
第18条 予算は、定められた目的以 外に使用し、又は流用してはならない。
(金銭出納の明確化)
第19条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、 常に金銭の残高を明確にしなければならない。
(金銭の出納)
第20条 金銭を出納したときは、領収証を発行しなければならない。 2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しない ものとする。
(領収証の徴収)
第21条 金銭の支払いについては、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証 の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。 2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収 証に代えることができる。
第22条 向上活動支援に係る活動により更新を行った施設については、財産管理台帳に記録し、適正に管 理するものとする。
(物品の管理)
第23条 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及び毀損のないよ う、適正に管理するものとする。
(決算及び監査)
第24条 活動組織の決算について は、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の28 日前までに監査役に提出しなければならない。 2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告すると共 に、代表は監査について、毎会計年度終了後14日以内に総会の承認を受けなければならない。

活動組織の規約の変更

第 25条 この規約を変更した場合は、市町村長に報告をしなければならない。
雑 則
(細則)
第26条 多面的機能支払交付金実施要綱、多面的機能支払交付金実施要領、その他、こ の規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。
附 則
1  この規約は、平成24年4月1日から施行する。
2 活動組織の設立初年度の役員の選任については、第5条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と 読み替えるものとし、その任期については、第6条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日まで とする。
3 活動組織の設立初年度の活動計画の議決については、第16条中「総会」とあるのは、「設立総会」と 読み替えるものとする。

事 務 機 器 賃 借 料 規 則

(目的)
第1条 この規則は、個人の事務機器の賃借使用について定めることを目的とする。
(意義)
第2条 この規則における賃借使用料とは、向上会が活動報告や収支決算書などを作成する場合に、事務機 器(コンピューターとプリンター)を購入する代金より賃借料金の方が経済的であると見なされる場合に、 個人の事務機器を賃借使用するときの対価として支払うものをいう。
(報酬額)
第3条 賃借使用料は年額料金とし金1万円を年度末に支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

役 員 報 酬 規 則

(目的)
第1条 この規則は、役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
(意義)
第2条 この規則における役員報酬とは、向上会が役員に対し、役員としての業務の対価として支払うもの をいう。
(報酬額)
第3条 役員報酬額は年額報酬とし、表−1の金額を年度末に支給する。
2 年の途中で役員に就任したとき、又は年の途中で役員を退任したとき、あるいは死亡したときは、報酬 は月割り計算で行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
  (表−1)
役 職        年 額
会 長     50,000円
副会長     50,000円
書 記    50,000円
会 計    50,000円
監 査     5,000円

役 員

会 長     鈴木 章文 
副会長     前田 正一
書 記    宮林 弘
会 計    前田 光城
監 査    松村 悦男



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