紀伊半島の環境保と地域持続性ネットワーク 紀伊・環境保全&持続性研究所
連絡先:kiikankyo@zc.ztv.ne.jp 
ホーム メールマガジン リンク集 サイトマップ 更新情報 研究所

 「害虫防除の常識」         (目次へ)

2.有害生物(害虫)管理にあたって守るべき事柄                    

  5) 農業と外来生物法とのかかわり

 農業と関係する特定外来生物の種類

 外来生物法に基づいて指定された特定外来生物は、現在(2007年10月15日)までにほ乳類20種(属)、鳥類4種、は虫類7種、両生類5種、魚類13種、クモ・サソリ類10種(科・属)、甲殻類5種(属)、昆虫類8種(属)、軟体動物5種(属)、植物12種である。

 このうち、農作物に被害を及ぼすものは、表9に示した10種で全てほ乳類である。セイヨウオオマルハナバチについては、他の在来マルハナバチの駆逐や筒型の花の種子生産阻害など、生態系への影響があるとされている。


 表9 農業と関係する特定外来生物 (環境省ホームページ等を参考に作成.2007年10月15日現在)

分類群  
  特定外来生物名
         
被害
ほ乳類 タイワンザル 果実、畑作物
〃 カニクイザル 農作物
〃 アカゲザル 果実
〃 ヌートリア イネ、根菜類
〃 タイワンリス 農作物
〃 トウブハイイロリス 農作物
〃 アライグマ 畑作物、果菜類
〃 カニクイアライグマ 畑作物、果菜類
〃 ジャワマングース 農作物、養鶏
〃 キョン イネ、果樹、野菜、花卉
昆虫類 セイヨウオオマルハナバチ 他のマルハナバチ類への影響や盗蜜による筒型花の種子生産阻害などの生態系の被害

「農業と外来生物法とのかかわり」へ戻る
「害虫防除の常識」の「目次」へ戻る
「ホーム」へ