| 内容 | |
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| | (目的)
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| | 変更前の条文
| 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
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| | (1)
| 第二種社会福祉事業視覚障害者情報提供施設(三重県視覚障害者支援センター)の設置経営 (以下、略。)
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| | 変更後の条文
| 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
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| | (1)
| 第二種社会福祉事業視覚障害者情報提供施設(三重県視覚障害者支援センター)の経営 (以下、略。)
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| | (理由)
| 社会福祉法人定款準則の改正による。
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| | (事務所の所在地)
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| | 変更前の条文
| 第4条 この法人の事務所を三重県津市桜橋2丁目130番地に置く。
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| | 変更後の条文
| 第4条 この法人の事務所を三重県津市桜橋二丁目130番地に置く。
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| | (評議員会)
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| | 変更前の条文
| 第14条 評議員会は、35名の評議員をもって組織する。 (以下、略。)
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| | 変更後の条文
| 第14条 評議員会は、23名の評議員をもって組織する。 (以下、略。)
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| | (理由)
| 議事の円滑化のため。
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| | (種別)
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| | 変更前の条文
| 第29条 この法人は社会福祉26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として次の事業を行う。 盲人用具等の販売斡旋事業 (以下、略。)
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| | 変更後の条文
| 第29条 この法人は社会福祉26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として次の事業を行う。 視覚障害者用日常生活用具等の販売斡旋事業 (以下、略。)
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| | (理由)
| 事業名の変更。
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| | (公告の方法)
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| | 変更前の条文
| 第35条 この法人の公告は、社会福祉法人三重県視覚障害者協会の掲示場に掲示するとともに、新聞に掲載して行う。
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| | 変更後の条文
| 第35条 この法人の公告は、社会福祉法人三重県視覚障害者協会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。
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| | (理由)
| 社会福祉法人定款準則の改正による。
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附則