質問 3 浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなことですか?
「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、「使う側」の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。
- 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の@〜G)を守らなければならないこと
- し尿を洗い流す水の量は適正量とする
- 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない
- 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
- 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない
- 電気設備のある浄化槽の電源を切らない 写真
- 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない 写真
- 浄化槽の上に浄化槽管理者の機能を妨げるような荷重をかけない
- 通気口をふさがない
- 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、住民の方が「浄化槽管理者」になります)
- 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。
ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる
- 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査の2種類の検査がある
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。