質問 6 三重県水質保全協会からはがきが届きました。

ふだん点検をしているのに水質検査を受けなければいけませんか?

 

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヵ月経過してから5ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。