質問 7 水質検査を行う人は、だまっていても来てくれますか?

環境省から都道府県知事・政令市(保健所を設置している市)市長宛の通知によると「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに速やかに行うものとすること」とあります。
つまり、この水質検査は、浄化槽管理者である「使う側」の皆さんが依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられます。
なお、検査を依頼する検査機関は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、三重県の指定検査機関 
三重県水質保全協会 HPへリンク へお問合せください。 

電話番号 0599-111-1111