10 ごみ処理施策について

 

 2005年4月に、ごみ処理施設(工場というべきか)の第2クリーンセンター(第1はし尿処理施設)に配属になった。4月〜5月当初は、廃棄物行政は久しぶりであり(平成元年〜4年ぐらいだから今から17年前に一度、生活環境課に配属されて廃棄物の仕事をした。ドイツに環境行政の勉強に滋賀県視察団で行ったこともあるが、長らく廃棄物行政から離れていた間に循環型社会形成推進基本法や家電リサイクル法などができており)しばらくは、分からないことだらけで、課員に尋ねながらの電話応対にしどろもどろであったが、2カ月もたつと、だいたい内容が理解されてきた。自分でごみ処理のWEBページを作成し勉強もした。(せっかく作ったWEBは、消すにはもったいないので私のHPに載せているが、市公式ホームページにまで掲載することは、もうこりごりである。)

 本市のごみ政策は、環境課が企画部門を担当し、収集部門、中間処理部門及び最終処理を第2クリーンセンターが担当し住み分けしている。

 私が自分の勉強のために「ごみ処理のABC」のWEBページを作っている過程で、疑問に感じたことは、「粗大ごみ」の収集料金が複雑である、ということであった。手数料条例では最高1500円までときめられているが、その中身は200円から1500円までの幅がある。しかも、申し込み制で戸別収集を行なうのだが、料金は収集時に徴収することになっていた。これでは、粗大ごみの収集を申し込んだ人は、収集当日、一日家に居なければならない状態である。いまどき平日に家にいるということは仕事を持っている人にとっては大変不便な制度である。だから「粗大ごみ有料シール」制にして、手数料も500円、1000円、1500円の三種にすればどうかと課員に提案した。第2クリーンセンター内では了承をもらえたので、部長や企画部門の環境課に協議をかけることを申し入れた。(ごみ行政はなにも環境課だけでやっているものではない、という思いもあり、情報交換をもっとする必要を感じたため。私がこのセンターに赴任してから、環境課の廃棄物担当が来たのは今までで2回だけ。用件だけ担当に言い私とは話もしていない状況であった。これでは同じ部門でありながら疎遠になってしまうとの思いから、定期の会議を提案した次第である。その第1回目として、こちらから呼びかけた。部長にも参加を依頼し双方の考えを聞いてもらうことにした。)

 なお、せっかく協議をかけるのだからと、粗大ゴミの件だけでは、もったいないと思い、事業ごみのあり方・取り扱い方(これは1回の協議で解決しないとは思っていたが)や家庭ごみ有料化についても、日ごろ思っていることを議題にあげた。以下の文面である。赤文字はその協議結果の結論である。

 

ごみ収集・処理にかかる内部調整会議について

         と き 7月15日(金) 午後1時30分〜

       ところ  環境課 西別館

協議題

1、  粗大ごみの品目別収集運搬・処理料金の設定について

    別紙  ・・・廃棄物処理条例の施行規則を変えたい

 来年度(18年度)から実施する。条例改正や有料シールの予算化を第2クリーンセンターで準備する

2、事業系ごみの取り扱い方法について

1)小商店・事業所などが家庭ごみ専用ゴミステーションに出していること等の対策について

   提案・・有料シール制を導入し2袋まで認める・・・商工会議所・商店街連盟等と事前協議が必要

   *参考・・・別紙シールのデザイン、指定袋制の導入は問題があるので有料シール制を提案する。

指定袋・ごみ有料化と合わせて検討する。単独での実施は見送る。

2)事業者が、家庭ごみと偽って搬入することについて

   その家の人を同乗させてくる・・・対応として業者の車で来たら一律、事業ごみとみなす。

    *別紙のような張り紙をする。

 事業ごみとして料金を徴収する。受付に張り紙をする

3)一廃許可業者(杉本含む)が一般廃棄物でなく産業廃棄物(又はその混合)を搬入することについて

  ・処理施設の側から言えば、産業廃棄物は断ってもよいか。

  ・当施設は一般廃棄物処理施設として、国庫補助を受けている関係上、産廃を受け入れて処理するには一回一回県知事を経由して環境省の許可がいる。・・現実的に不可能

  ・事業系ごみの併せ産廃として当施設で処理できる、建設業などの「木くず、紙くず、繊維くず」など品目を特定して、少量のみ受け入れる。・・その場合、条例で併せ産廃の手数料を定めなくてはならない。また当施設で産廃を処理するとなると、補助金適正化法違反になると思われる。また地元との協議も必要となる。 

 産業廃棄物は一律、搬入を断るようにする。従来の許可業者にも啓発をして搬入をしないようにしていく。

3、高齢者・要介護の独居世帯のごみ収集方法について

   ・高齢者等の独居世帯が多くなってステーションまでごみを出せなくて、戸別収集(宅集)の要望が高まってきている。・・・・現在、ボランティアで日吉が委託車で収集に行っているケースがある。

      宅集の収集料金を定める必要はないか。・・高齢福祉介護課とも支援策について協議が必要

      市の一般廃棄物収集運搬業許可申請事務取扱要綱の第2条第1号を改正する必要があるのでは。

許可条件として事業系一般廃棄物となっている・・これでは家庭からのごみは収集できない。・・・許可条件は(事業系・家庭系を問わず)一般廃棄物とすべきでは。(その他でも提案しているので・・)

委託車でなく、一般廃棄物の収集運搬の許可の範囲でやっていただく。独居老人などで料金の問題などは、再度、高齢福祉介護課などとつめる。(公費負担ができるか検討する)

   ・今後(18年度)の課題として、今直営でやっている資源と粗大も収集作業員の減少により、委託にしていく。そのとき、あわせて独居老人等の戸別収集(宅集)もシステムとして検討する必要がある。・・・・粗大や宅集を委託にする場合、収集手数料を委託業者が徴収しないでもよい方法を考えておく必要がある。・・・・18年度の収集システム・処理の委託についての考え方についは、全面委託ということで、いきたいがどうか?

独居世帯等の戸別収集については、再度、協議することとする。なお18年度の収集体系については、当クリーンセンターの作業員等の退職等により、直営収集(不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ)が困難な状況にある。そのため、すべての直営収集を委託に切り替える。作業員はリサイクルセンターも含めた場内作業とする。(シルバーに委託していた部分は直営に切り替える。余ってくるパッカー車での不法投棄パトロールの直営を検討する)委託については、第2クリーンセンターで18年度の予算化をするとともに、合特法による代替措置として対応する(随意契約でいける)粗大ごみ収集も委託にする場合、有料シール制度は有効に働くから、それでいこう。

4、家庭ごみの有料化を検討することの方法について

   計画では16年度に導入となっているが・・・遅れている理由は?

 * 環境省も「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を改正(5月)し、廃棄物処理基本計画に家庭ごみの有料化を盛り込むことを示した。またレジ袋の有料化も示されたところである。

    今後の市としての家庭ごみ有料化の手法の検討、導入時期などは・・・

部内での事前検討は必要ないか・・・指定袋制がよいのか、有料シール制がよいのか

                 そのメリット、デメリットは

  いまのところ、平成23年度を新清掃工場の建設(竣工・稼動)時期と計画していることから、ごみ有料化も23年からとしている。しかし、国においてはPPP原則で今般、家庭ごみの有料化を提唱してきていることから、有料化時期については、もう少し、早めなければならないと感じている。いづれにしろ、もう有料化の検討をはじめるべき時期にきていると思う。環境課は有料化を指定袋で考えているが、ごみ袋の活用からクリーンセンターとしては有料シール制での検討を要望した。

5、災害廃棄物対策について・・・リスクマネジメントシートの作成は

  ・災害廃棄物を処理するのに町ですら1年かかった。

      現在、市では「地域防災計画」の見直しをしていると聞いている。そのなかに災害廃棄物対策の計画は盛り込まれているのか。入れられていないなら早急に申し入れをする必要があるのではないか。

      国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所から、この6月に水防法に基づき「琵琶湖の浸水想定区域図」が示されたところであるが、環境省からも、それに応じ、この6月に「水害廃棄物対策指針」が出された。そのため市町村でも「水害廃棄物処理計画」を作成し、災害時の応急体制を確保することが要求されている。・・・これについて市としてはどう対応するのか。

      また、災害には地震も含まれるところから、その対策(震災廃棄物対策)については、市としてはどういう対策になっているのか。・・・環境省「震災廃棄物対策指針」(廃棄物処理に係る防災体制の整備について・H10,10,22衛環第86号)に基づく対策がとられているのか。

               *近江八幡市震災廃棄物処理計画の作成は?できているのか。未だならいつするのか

  リスクマネージメントシール(別紙作成)を、環境課、第1、2クリーンセンターの合同で提出する。今後の計画策定とその内容については、防災対策室とすりあわせをしなければならないが、環境課で、今年度の廃棄物整備計画をコンサル委託することになっているので、そのなかで併せて策定できるか検討する。

6、ごみ処理施設の整備計画について・・・どういう案を持っているか聴きたい

   建設時期は・・      場 所は・・・    焼却方式は・・

環境課は今年度予算で整備計画の策定をあげているが、場所等にメドはつけてあるのか。・・ない。ならば、18年度いっぱいで現施設の契約(地元との約束)は、延長でいくとして、23年度までと期限は切れるのか。状況によって伸びる可能性があるならば、期限延長の再延長をまたするような面倒は避けたい。はっきりとした建設時期と場所を明らかにしてほしい。・・・いまのところ努力するとしかいえない(環境課)

 

7、その他・・・環境課、第2クリーンセンターとして双方が、環境・廃棄物行政全般の中で何か気がついたこと、あるいは考えていることがあれば・・(相互にディスカッションをしていくため)

 (第2クリーンセンター側から)・・気がついたこと

@      近江八幡市一般廃棄物収集運搬業許可申請書事務取扱要綱(H16告示)の第2条第1号の「取り扱う廃棄物の種類は・・事業系一般廃棄物とする」となっているが、これでは運搬手段のない市民が引越しによる粗大・多量等の家庭ごみ等を処分するのに、許可業者に依頼しても収集できないのでは・・この号を「事業系」を削除し「一般廃棄物」とすればどうか。

そのとおりである。早急に改める。(環境課)

 

A      「近江八幡市ごみのないまち さわやか条例」の第10条、第11条及び付則2以降の削除と第16条の一部削除。ならびに同条例施行規則の第4条〜第9条の削除・・・・飲食料販売業者の自販機設置の届出制は現在実施されておらず有名無実となっているため、削除する必要があるのではないか。

  実際、そこまで手が回らなくなっている。早急に、削除の方向で改正を指示する(部長・環境課長)