不法投棄・野焼き及び家庭用(小型)焼却炉の禁止

廃棄物処理法で廃棄物の不法投棄は禁止(第16条)されています!また廃棄物を処理する基準が強化され、廃棄物の野焼きと簡易な廃棄物小型焼却炉の使用が規制(第16条の2)されました。

廃棄物処理法が平成13年度改正施行され、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きが一部の例外を除き禁止となりました。この法律の条文では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、野焼きをすると法律で罰せられることになります。(例外は下記のとおり)
 また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されました。家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていないので使用できませんので、使用しないで下さい。


〔不法投棄の禁止〕
 公共の河川や道路のほか,山林や田畑などへ廃棄物を捨てたり,放置したりすることは禁止されています。(第16条・・・罰則第25条)

〔野焼きの禁止〕
 下記の例外を除き,適正な焼却設備を使わずに,木くず,紙くず,廃プラスチック等を積み上げて燃やしたり,穴を掘って燃やしたりすることは禁止されています。(第16条の2・・・罰則第25条)

@ 基準強化の内容

  1. 廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると懲役又は罰金又はその併科に処せられます。
  2. 全ての廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、適合しない焼却炉は使用できなくなります。(平成14年12月1日から)

A 基準の概要について
  廃棄物を焼却する場合、次の1〜3のいずれかに該当しない場合は「廃棄物の野焼き」に該当し、罰則の対象となります。

  1. 廃棄物処理法の「構造基準」に適合した焼却炉で廃棄物を焼却する。
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    【他の法令等で規定された廃棄物の焼却の例示】
    ・森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
    ・家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却など

  3、公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの

◇野焼き禁止の例外規定(抜粋)

@国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:河川敷・道路側の草焼き等)
A震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (例:災害等の応急対策・火災予防訓練)
B風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:どんど焼き・塔婆の供養焼却等)
C農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例:焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等)
D焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
 (例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等)

ただし、例外的に認められている場合でも野焼きは必要最小限にとどめてください。しかし、例外の範囲内といえ、ごみは各家庭等で燃やして処理しないことが原則です。やむを得ず行う場合は、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮して焼却を行って下さい。ごみを燃やした時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれているだけでなく、臭いが洗濯物についてしまったり、部屋に入るので窓が開けられず、また、ぜん息の方には大変辛いものがあります。草などは畑や山林の肥料として使用することも可能かと思いますし、紙などはリサイクルすることができますので、極力燃やさないで処理する方法を実践されますようお願いします。燃やされる場合は、防災の面からも長時間燃やさず、消防署への連絡もお願いします。

ブロック等の囲いだけの物や、ドラム缶などの簡易焼却炉による焼却行為法律で禁止されています燃やせるごみや落葉、雑草などは焼却せずに、「ごみの分け方と出し方」に従って処分してください。

焼却する過程で、 ダイオキシンと呼ばれる化学物質(環境ホルモン)が発生すると言われており、 人の健康への影響が心配されています。 地面へ素ぼりの穴、 ドラム缶等でごみを焼却する「野焼き」は、 燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、 有害物質の発生を抑えることができませんので法律で禁止されました。

※風呂焚き窯・炭焼き窯・薪ストーブはごみ焼却炉にあたらないので使用できますが、ごみを燃やすことは禁止です。
慣れるまでは不便かもしれませんが、市民の皆さんのなお一層のご理解とご協力をお願いいたします。


〔廃棄物を焼却する場合の焼却設備の構造基準〕

1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく,燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

3 外気と遮断された状態で,定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。

4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 
   罰則は?//・・「やってはいけないこと」は最低限知らなければなりません!
不法投棄や野焼きを行った者(個人)には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃棄物処理法第25条第1項第9号及び第10号)。なお前記第9号及び第10号の罰則は未遂の方にも適用(廃棄物処理法第25条第2項)されます。また法人には罰金1億円です(同法32条)ご注意ください。
※平成16年5月18日施行

環境の時代が叫ばれ、リサイクル法が成立する反面、不法投棄等による環境汚染が多発しています。生活環境保全やリサイクルを育むためにも「廃棄物処理法」(の罰則強化)の役割は大きなものがあります。誰であろうと「やってはいけないこと」と最低限知らなければいけないことがあります。廃棄物処理法について、もっと知りたい方は、(株)日報インターネットの「廃棄物処理法のデーターベース」(http//www.nippo.co.jp/re_law/relaw7.htm)が参考になると思います。