環境基本法
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従来、わが国の環境関係の基本法は、1967年に施行された「公害対策基本法」や1972年に制定された「自然環境保全法」などであった。しかし、これらの法律では、地域的な事業者の規制や自然保護はできても、1990年代以降に登場してきた廃棄物問題、大気汚染のような都市型・生活型の環境問題や、地球温暖化などの国際的な広がりを見せた環境問題に対応することができなくなっていた。
「環境基本法」はこのような環境問題の変化に対応して、1993年に制定された法律で、わが国の環境への取り組みの基本的な理念と枠組を示したものだ。この法律では、基本理念として、環境を健康で恵み豊かなものとして維持することの大切さ、環境保全はすべての者が公平な役割分担のもとで行い、環境への負荷の少ない経済活動によって持続的に発展できる社会をつくること、地球環境保全は国際的な協調によって積極的に進めなければならないことなどが定められている。
このような理念のもとで、国、地方公共団体、事業者、国民はそれぞれの責務を負うものとしている。たとえば、国は環境基本計画や公害防止計画などを制定しこれを実施すること、事業者は事業活動を行うに当たって、環境負荷の低減に努力し廃棄物を適正に処理しなければならないこと、また、国民は日常生活での環境負荷の低減に努めなければならず、国や地方公共団体に協力する責務を負っていることなどが決められている。
「環境基本法」は、わが国の環境系の法律の原点であり、以後、「循環型社会形成推進基本法」「資源有効利用促進法」「容器包装リサイクル法」などの各リサイクル法が続々と成立し、環境関係の法体系が整えられていくとともに、これらの法律のもとで実際的にも環境問題の解決が図られています。