知って納得!廃棄物処理法の実際と私の思い

                          第2クリーンセンター長  西川 秀夫

1、はじめに

 廃棄物の処理は、市民・国民の生活と健康、企業の経済活動、さらには地球環境に直結していることから、その時々で時代の要請を受けて、度々改正されてきました。以下にダイオキシン問題や不法投棄、地球環境の破壊、資源の活用・リサイクルの推進といった各観点から何度も改正され、規制は強化されてきました。また、循環型社会形成推進法や家電リサイクル法など廃棄物処理法の特別法ともいうべき各種の新法も制定されてきたところです。

 そうした要請を受けて、本市のごみ処理施設や収集方法も年々変化(=改善)をしてきたところです。

 しかし、まだ市民や排出事業者の認識不足や誤解もあるように思われます。そこで日ごろ廃棄物行政に関わっている側から、その中で感じていることの一端を以下に述べてみたいと思います。

 

2、第2クリーンセンターは「一般廃棄物」の「中間処理施設」です

 

 昭和57年に稼動した当初は、50t炉を2炉で16時間稼動して100t/日の処理能力で最新式を誇っていたのですが、すでに24年を経過し、施設の老朽化が目立ってきました。平成4年には粗大ごみ破砕機(サターン)を導入し、平成10年にはリサイクルセンター「ゆめっくる」が完成し現在も稼動しています。また平成14年にはダイオキシン除去のための排ガス高度処理(分解装置)施設を建設し、平成16年度から5ヵ年計画で、老朽化に対応するための機能回復の工事を進めています。この工事は炉を停めることから3週間が限度(それ以上停止すると毎日搬入されるごみ量でピット=ごみを一時的に貯留するところが溢れるため)で年2回に分けて5年間で整備工事をすることにしています。また、炉の運転稼動時間も平成17年度から24時間稼動(月〜土まで。日曜日は休炉)に変更しました。

 収集についても、昭和58年度から、ビン・缶を不燃ごみから区分し、平成9年度にはペットボトルと紙パックを可燃ごみから区分し、資源ごみとしてリサイクルに回しています。また平成15年度には新聞・雑誌を、平成18年度からはダンボールも資源ごみとして回収しています。

 このように少しでもごみの排出量=焼却量を抑え、適正な処理に努めているところですが、まだまだごみ出しルールの不徹底や排出量の増加など多くの課題があり、市民・事業排出者の一層の理解と協力が重要となっています。また、年々ごみ処理経費も増加しており、さらなる徹底したごみ減量対策が必要と考えています。

 特に、当施設に搬入されている事業系ごみの搬入者の方は、当初、当施設では、併せ産廃=一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物(木くず、紙くず、)を受け入れていましたが、平成6年に廃棄物処理条例を全面改正した際、「併せ産廃の処理」の項は削除されました。そのため、現在は、生活ごみ(=家庭系一般廃棄物)と事業系一般廃棄物しか受入れしていません。しかし、併せ産廃を持ってくる事業者・事業所の方も、いまだに、居られますので、丁重にお断り申しあげております。・・・

・・・・「あわせ産廃」とは、市町村が産廃の処理を受入れる場合にいう用語です。言葉の使い方の問題ですが、この場合は「混合した廃棄物」というほうが正しいと思います。排出者の廃棄物の搬出過程において分別されていない廃棄物を市町村が受入れることを拒否しているということです。市町村が「併せ産廃」=混合廃棄物ということで、一般廃棄物の処理施設で産業廃棄物を処理することが、なぜ進まないかということには、いくつかの理由があります。法律上の、ぎりぎりで言えば補助金適化法違反になりうるということです。(本来廃棄物処理施設の補助は一般廃棄物の処理に係る部分にしか補助金が出ていないので、産廃については原則事業者処理責任を建前としており、はじめから産廃も処理する計画なら、その割合しか補助金はでません。)また、産廃については処理の手数料を受けることになるため、議会を通して手数料を定める条例も必要になります。そしてなにより、迷惑施設である廃棄物処理施設は、市町村がごみ処理施設を設置する場合でも反対が起こるほど、地元調整が大変であり、建設計画の段階で、地元の理解を得るために一般廃棄物しか受け入れないと約束していることが大半であります。産廃の場合には広域的に移動しており、他の市町村や県からの産廃をなぜこの市町村で受け入れなければならないか、ということで、当初段階から一般廃棄物しか受け入れないと地元の約束があるため、途中からも産廃を受け入れることはできないのが実態です。・・・・そもそも「廃棄物」には、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、家庭系一般廃棄物という3つの大きなくくりがあります。そのうち特に厳しく管理すべきものを特別管理産業(あるいは一般)廃棄物といいます。具体的な例を見てみると、産業廃棄物には二種類あります。「廃プラスチック」「ガラスくず」「金属くず」といった、どんな業種でも産業廃棄物になるもの。そして「紙くず」「木くず」「繊維くず」のように業種によって(例えば、製本業の紙くず)は産業廃棄物となり、それ以外は事業系の一般廃棄物となるものがあります。逆にいえば企業・事業所から出るごみは「産業廃棄物」か「事業系一般廃棄物」のいずれかになるわけです。廃棄物処理法では処分する責任は明確に決まっています。すなわち、家庭系一般廃棄物は自治体が処分する。産業廃棄物・事業系一般廃棄物は企業・事業所が自らの責任でおこなう、というものです。「不法投棄」すれば儲かるゴミをきちんと管理するしくみが「処理業者の許可制」と「管理票(マニフェスト)」です。まず許可制度ですが、事業系一般廃棄物は市町村の許可を得た業者、産業廃棄物は都道府県の許可を得た業者が担うことになっています。平成15年の廃棄物処理法の改正で欠格条項・取消の義務化が強化され違反した場合の条件はより厳しくなっています。そして、もう一つは管理票制度(マニフェスト)で厳密に処分地までの流れを管理します。管理票は排出者から搬入者、中間処理施設、搬出者、最終処分場と流れ、それぞれが写しを管理することになっています。最終処分場に運ばれたゴミは管理票でチェックされ、排出者まで順次戻されます。これを5年間保存し、調査の際には提示することになっています。・・・・この処理の仕方の例外が「あわせ産廃」という制度です。一般廃棄物と一緒に燃やせるものを言います。本来、産業廃棄物に分類されるものは「廃プラスチック」「木くず」「紙くず」「繊維くず」など家庭から出るゴミと同等のものであったとしても、企業・事業所は責任をもって処分をしなくてはなりません。事業系一般廃棄物も企業に処理責任があります。(ちなみに、事業者が定期的に回収されるごみステーションに捨てる=出すのは完全な違法行為です。)そこで、事業系一般廃棄物と同じように産業廃棄物で自治体の焼却施設に持込めるように、例外規定が設けられたのです。「あわせ産廃」制度は「企業・事業所は責任を持って産業廃棄物を処理する」ということの例外制度といえます。・・・・・しかし、この制度は、前述のとおり本市では適用しておりませんので、当処理施設に持込める事業系ごみは事業系一般廃棄物だけの受入れ基準となっており、産業廃棄物を持ちこんで処理をする行為は違法行為となります。また、事業系一般廃棄物あるいは産業廃棄物を家庭系一般廃棄物と偽って持込テキスト ボックス: *あわせ産廃」制度とは・・・一般廃棄物を処理する市区町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することが認められています。これを通称「あわせ産廃」制度といいます(廃棄物処理法第11条第2項)。産業廃棄物は、排出者の自己処理が原則ですが、小企業・事業所に対する施策の一つとして実施している自治体もあります。 

むことも禁止されていますので、企業・事業者の方は、ご注意をお願いします。

 

3、ごみに戸籍がない・・・それが問題だ

 廃棄物は発生場所によって家庭系一般廃棄物、産業廃棄物、事業系一般廃棄物と法律では明確に分かれているのですが、そもそも、ゴミに戸籍がないから、実際の現場では、「搬入されたごみを区別することはできない」というのが私たち職員の実感です。事業者のごみを家庭からのごみだと偽って持ってこられたら、それを阻止できない実態があります。例えば、事務所で使っていた掃除機(家庭用)は区分では、産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック)と明白であっても、搬入事業者が、家庭で使っていた掃除機だといって持込んだ場合には、それを信用するしかありません。受付等での水際での防止策はそれほど重要であり、もちろん、虚偽の事実が分かれば、その事業者は罰せられるのですが、物理的に次々と搬入されるごみをいちいち調査しているわけにはいきません。いきおい、随時の抽出検査なり、怪しいとおもったケースだけの調査になります。家庭系一般廃棄物の回収をしているごみステーションの中にも、あるいは許可業者が収集したごみの中にも違法ごみは混在しているかも分かりません。しかし、搬入されてしまったら、ゴミを区分することは不可能なのです。そのため水際でダメなものはダメと言える毅然とした態度や、市民の法律や条例に対する啓発・理解とモラル向上は欠かせません。特に平成18年4月から手数料が値上げされておりますが、事業ごみを家庭ごみだと偽って搬入される事業所の方が多くなっています。事業ごみなのか家庭ごみなのかは持ってきたごみの中味を調べれば判ることなのですが、そういう狡い事業者もいるということです。

 さらに問題なのは、平成16年度におこなった企業・事業所統計調査では、近江八幡市内には2,800の事業所があります。ところが、当施設に直接ごみを搬入されている事業所(事業ごみとして料金をもらっている事業所数)は300事業所、(株)日吉や森山産業などの一般廃棄物収集運搬許可業者8社が契約などして収集している事業所は400事業所で、計700事業所でしかない。あとの2100事業所は、どこにごみを持っていって処理しているのであろうか。おそらく、他市町にごみを持っていって処理したり、自己処理をしているとは考えられない。おそらくステーションに出されていることも多いのではないだろうか。毎年家庭に配布する「ごみカレンダー」にはステーションに出せないごみとして「事業系ごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)」が第一番に挙げてあるのだが、見ておられないのであろうか?

市内には「ごみステーション」の数は1300箇所あるとされているが、実際には3141箇所である。(H17、3月末現在で・・・その内訳は、可燃ごみコースが1247箇所、不燃ごみコースが1244箇所、資源ごみコースが650箇所ある。)可燃ごみと不燃ごみ、資源ごみの3つのステーションがたまたま同じ場所にあれば、それを1箇所としてカウントすると1300箇所になるが、それぞれ収集日が異なる関係で3箇所としてカウントすると「3141箇所=ステーション」となるのである。

事業ごみが、ステーションに出されていると、家庭ごみとして収集しカウントするので、当施設への搬入量や収集量のデーターにも大きな誤差がでてくるので、現在のデーターは信頼できないということになる。

また、実際問題として、いくら小規模商店などに、「家庭ごみと一緒に事業ごみを出さないでください」と啓発しても、出す人=事業者は出すだろうし、ここまでの搬入手段のない人や許可業者に依頼するのをしぶる人は、ステーションに出すのではないだろうか。

それらの違反ごみをなくす手段として、米原市・長浜市や彦根市は、有料でなら事業ごみをステーションに出してもよいというように方法を変えている。すなわちそれが、「事業ゴミ専用指定袋」の販売である。その事業ゴミ専用指定袋で、ステーションに出されたごみは、市が収集している。「近江八幡市もこの方法をまねるべきである。」と17年度に環境課の廃棄物担当に提案したら、新しい施設ができたら考える。ということで一蹴された。

まったくお話にならない。一蹴されたのは、これだけではない。国においては「家庭ごみの有料化ガイドライン」が18年度中にも出されるというのに、本市ではなんの準備もしていないことである。そのための態勢を庁内と庁外に立ち上げることを提案したのだが、それも、新施設の稼動にあわせて検討するということであった。(胸の中では本当にやる気があるのかいな、この担当連中はと思った。余談だが案の定、平成18年4月の定期異動で、この環境課の担当連中は総入れ替えとなった。)本市の「廃棄物処理基本計画」(平成113月策定)では、新処理施設建設は平成20年稼動となっているが、いまだに場所・用地や施設の内容・規模さえも決まっていない状態であり、彼ら(環境課の廃棄物担当)は平成23年稼動を目標にしていると、根拠も無く勝手に建設時期の延長をして述べたまわっていたが、正規の計画はあくまでも平成20年4月の稼動である。基本計画では、指定袋制も平成16年度には実施していなければならないのだが、それさえ手をつけていなかった。怠慢にも程がある。(異動させられても当然であった。)ちなみに、指定袋制を採用していないのは県内では近江八幡市とあと1箇所である。前述の廃棄物処理基本計画では平成16年度に、指定袋制を導入することになっているが、それも勝手に平成23年度からするに変えている。これも根拠の無いこと(彼らは新施設の形態に併せる必要があるという理屈はつけているが・・・)

新施設の建設についても、当センターでは、ある程度の要望をもっている。それは建設の手法としてはPFIを活用するということであり、現行の炉を解体するのに国の補助金対象とするためには、3R推進の施設を同場所に作ることが必要で、そのためには、新施設を現在位置に近い場所に建設する。炉についてもガス溶融炉がいいのではないか、とかリサイクルセンターには、現有の缶、PETボトルだけでなく、その他プラや木材のチップ化が図れる施設を併せ持つ。あるいは停電時にも運転が可能なように自家発電(できれば電気が売れればなおよいが)を持ち、焼却熱を利用した公営の浴場や温水プールが隣接して建設するぐらいのものがほしい。などなど、とても小さな希望である。・・・・それらの希望と期待を勝手に平成23年まで延ばすことは、とても承服できるものではありません。

いずれにしても、事業ごみ対策は、必要であり、そのため当方で考えて本市の廃棄物処理条例に基づく事業所での「廃棄物管理責任者」の選任をしてもらう必要があるとの結論になり。「廃棄物管理責任者」の設置をお願いすることになった。それも、当方ではなく環境課でしなければならないものだが、いままで何もしてこなかった。ということが問題である。下記は、当方が考えた文面であるが、環境課に提案したら、文言に修正が加えられて返ってきた。こちらで出せというのであろうか。これでは本末が逆である。当施設に直接搬入してくる事業者には渡せるだろうが、許可業者が収集している事業者や、他の事業所に啓発するのは、オタクらだろうが。・・との思いもあり、環境課に再提起するも、いまだに応答なしである。以下参考に、当方で考えた文面を掲載しておく。

 

ごみ搬入 事業者・事業所の皆さんへ

                                 近江八幡市 第2クリーンセンター長 

 事業系ごみの適正排出及び減量化に伴う「廃棄物管理責任者」の選任について(依頼)

 時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は当クリーンセンターをご利用いただきありがとうございます。

さて、当第2クリーンセンターでは、最近、事業系一般廃棄物と称して産業廃棄物を持ち込んだり、事業系一般廃棄物に混ぜて産業廃棄物を持ち込む事業者が目立つようになったため、受付では、それのトラブルが絶えません。
 当施設は一般廃棄物の処理施設であり、産業廃棄物を処理することは、現行法ではできません。現
在の廃棄物に係る状況は産業廃棄物や不法投棄問題、あるいはバーゼル条約など国際的な問題まで関わって、新聞紙上を賑わしていることはご承知のことと存じます。それほど厳しい状況にあることをご理解願いまして、当施設に処理を委託される場合には、一般廃棄物(家庭からの生活ごみと、産業廃棄物20種類を除く事業活動に伴って排出される事業系ごみ)のみの搬入と中間処理に限らせていただいております。

また、ごみ質や形状は同じでも、一般の家庭から出される生活ごみ(家庭系一般廃棄物)と区別して、事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)のことを事業系ごみといいますが、事業系ごみはさらに、産業廃棄物と事業系一般廃棄物(産業廃棄物に該当しないごみをいう。)の2つに分かれることは、よくご承知のことと存じます。(=別紙参照)原則的にこれら事業系ごみは、事業者が責任を持って適正処理をしなければならないと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められています。自己処理ができない場合に限って、その処理を産業廃棄物処理施設(業者)なり、或は一般廃棄物処理施設(処理できるのは事業系一般廃棄物のみ)に処理を委託することができます。

しかし実際は、家庭ごみと見分けがつかない場合もあり、産業廃棄物なのに一般廃棄物として持込みされる方(=事業所、事業者)もあり、悪質な場合にはごみステーションに家庭ごみと一緒に排出される方もおられます。

従って、こうしたごみ問題を解決するためと、併せて事業系ごみの減量化・排出抑制を推進するために、今般「近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」に基づく「廃棄物管理責任者」を各事業所、事業者(事業活動の大小を問わず)で選任いただき、ごみの減量・適正排出に努めていただくようにお願いするものです。すでに、家庭ごみに関しては地域自治会で「さわやか環境推進員」を選出し、ごみの減量化・資源化及び適正排出に努めていただいているところでもあり、条例規則では1日平均50kg以上の事業所となっていますが、それ以下の事業所にあっても強制を伴う義務ではありませんが、事業活動を地域で行なう企業の社会的責任として「廃棄物管理責任者」をご選任いただき、事業系ごみの適正排出及び減量化・資源化計画の策定に努めていただくようにお願いするものです。

      「廃棄物管理責任者選任届」は市役所環境課又は第2クリーンセンターへ提出ください。

なお、提出された個人情報は、他の業務には利用いたしません。

 

3、循環型社会形成のための施策をどう推進していくか

新施設建設のための第1のハードルとして、「循環型社会形成推進地域計画」の策定をして環境省のOKを得るという手続きがあります。それは、単に施設整備をするための手段ではなく、当然していかなければならない業務であります。平成12年6月に「循環型社会形成推進基本法」が成立し、個別法として、従来の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正や、「資源有効利用促進法(パソコンリサイクル)」「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「建設リサイクル法」「食品リサイクル法」や,「グリーン購入法」さらには「環境教育推進法」「地球温暖化対策推進法」や「自動車(二輪)リサイクル法」などが新たに制定されました。そのためテレビやパソコンをはじめ、ごみ分別と出し方はさらにきめ細かくなり,市民の方は、さまざまなごみの分別方法と出し方に戸惑う場面も多いと思います。こうした環境関連法はまだ続々と予定されていると聞いています。これが20世紀後半から世界の方針として打ち出された循環型社会という考え方です。この社会の第一目的は誤解されやすいのですが、決して「リサイクルをする事」ではなく、循環型社会が目指しているのは「環境への負担を少なくする事」です。循環型社会のテーマは、消費を減らして、減らしきれない部分をリサイクルで補おうというものです。
 また、その責任を負うのは「社会の構成員」=すべての国民(広義の日本に住む人)であり、企業だけでもなければ、消費者だけでもありません。前述の循環型社会への転換をするための法律「循環型社会形成推進基本法(略称・循環法)」を制定する事によって、「国・地方公共団体、事業者、国民」が負う責任について法律で明記しています。また、この法律の制定と時期を同じくして「リサイクル関連法」と一般に呼ばれている6つの法律が新たに制定、2つの法律が改正されました。この循環法は93年に環境省が制定した「環境基本法」の中のごみに関する分野を抜き出してベースとし法律化したものです。廃棄物処理法等の個別法が事業者など関係者の権利や権限を制限するのに対して、この基本法は理念や枠組みを示し、関係者の一般的な責務を定めた法律となっています。ともあれ、大量生産・大量消費の社会から循環型の環境負荷の少ない社会を目指して、ごみ処理も納税者負担から生産者・消費者負担に転換していく時期にきています。ごみ問題には、市民の関心も高くなってきていますが、ごみを税金で負担するよりも、利益を得た生産者と便益を得た消費者が、それぞれ責任を分担する「循環型社会」の動きは、まだまだ始まったばかりです。

 さらに、京都議定書に基づき「地球温暖化対策推進法」が強化され温暖化ガス(二酸化炭素)を減らすための努力が義務づけられ、焼却によって処理をしていた「ごみ」の減量化や「MOTTAINAI(もったいない)精神が、いま一度、国民・事業者に求められています。

この循環型社会を形成するために市町村は何をすればよいか。それを決めるための計画が「地域計画」なのです。国が示している市が策定する「地域計画」(ガイドライン)には、いろいろな施策が網羅されることになっています。不法投棄パトロールしかり、災害廃棄物対策しかりです。木等のチップ化も当然、例に挙げられています。それらは、当然、実施を前提にクリアしておかなければならない問題であり、地域計画があるからやる、というのではなく、市の施策として、今までにも取り組んでおかなければならなかったものばかりです。ごみ施策に関しては、近江八幡市は、相当出遅れています。(私が生活環境課にいて廃棄物をしていた時は県内でもトップを走っていたと自負していたのだが、留守にしている間に、相当、遅れてしまっていることには、愕然とした。)第1に、当クリーンセンターに赴任したとき、「さわやか環境条例」のなかで空き缶回収の届出制を条項があるにも関わらず、実態として、その業務をやっていなかったので、削除するなり改正するなり申し入れたのにも関わらず、いまだに改正等の動きがないのを押して知るべしである。

さて、そこで、今回、広報用に作成した、ごみに関することを、それぞれテーマごとにまとめたので、読んでほしいと思い掲載することにしました。

 

(「知って納得!ごみシリーズ」)平成18年度広報用

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・1

 

第2クリーンセンターは一般廃棄物の処理施設です!

   産業廃棄物に分類される「ごみ」の搬入・持込みは、禁止します!

@廃棄物処理法を知ろう

市民や事業者のなかには、産業廃棄物と一般廃棄物の区分がよく理解されていない方がおられます。産業廃棄物を持込んで、「せっかく運んできたのやから」と無理を言う方も少なくありません。そこで今回は、何が一般廃棄物で、何が産業廃棄物なのかを説明したいと思います。

廃棄物処理法は解りづらいという声をよく聞きます。確かに法律を読んでもすぐにわからないことが多いのが廃棄物処理法なのですが、関係者でも誤解していることが多いようです。「ごみ」という用語からしてそうである。これが「一般廃棄物」を意味することを、一般の人はどれだけ知っているだろうか。「廃棄物の定義」の「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区分からして難しい。

廃棄物処理法では、全ての事業活動に伴って生じた事業系ごみのうち「産業廃棄物」としている種類は、石炭がらやコークス灰の@「燃え殻」、工場排水等の汚泥や生コン残渣のA「汚泥」、廃溶剤・廃食用油・廃燃料油のB「廃油」、廃塩酸その他酸性廃液のC「廃酸」、写真現像液や廃ソーダーなどのD「廃アルカリ」、合成樹脂、合成繊維くず、合成ゴムを含むE「廃プラスチック」、建設業に係るものや製造加工業、印刷出版業からのF「紙くず」、建設業に係るものやパルプ・家具製造加工業・木材卸業などから出るG「木くず」、建設業に係るものや製造加工業からのH「繊維くず」、食料製造業から出るおから、パンくず、発酵かす、コーヒーかすその他製造かすのI「動植物性残渣」、天然ゴムくずのJ「ゴムくず」(合成ゴムは廃プラに分類)、切削くず,研磨くず,空缶,スクラップのK「金属くず」、ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くずなどのL「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、炉で使うM「鉱さい」、瓦やレンガなどのN「工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」、畜産農業に係るO「動物のふん尿」とP「動物の死体」、獣畜や食鳥を解体した後のQ「動物系固形不要物」、集塵機で捕捉したR「ばいじん(ダスト類)」、それと上記の@からRの産業廃棄物を処分するために処理したものを産業廃棄物といい、それ以外は一般廃棄物とされている。それでは第2クリーンセンターに搬入できる事業系一般廃棄物とは何かと言いますと、全ての事業活動で生じた「廃棄物」から産業廃棄物を除いたものが事業系一般廃棄物であり、具体的には事務所からの事務用OA紙、段ボール、茶かすや食堂などからの残飯や厨芥類、剪定枝などの「木くず(建設業や製造業などの特定業種・事業から発生したものを除く)」ぐらいです。例をあげれば、建設現場から出た木くずは産業廃棄物だが、輸送用の廃パレットや事務所から出た木製の机・本棚は一般廃棄物(だけど金属・プラスチック製の机・本棚は産業廃棄物になります)。印刷会社や新聞社から出た紙くずは産業廃棄物だが、会社の事務所から出た紙くずは一般廃棄物。豆腐店から出たおからは産業廃棄物だが、ラーメン屋から出た野菜くずは一般廃棄物などなどです。

 よく、問い合わせがあるのは、農業用の畦シートや農業用のビニールです。当然、農業も事業ですから、それらは産業廃棄物の「廃プラスチック」に該当します。事業系ごみは全て事業者の自己処理責任で処理をしなければなりません。特に産業廃棄物を処理する場合には処理マニュアル(管理票)が必要です。

 そのほか、第2クリーンセンターで処理できないものとして、パソコン、冷蔵庫、エアコンなどの法律でリサイクルが義務づけられている家電製品や、市条例で指定している自動車・バイク、モーター、農機具、金庫、ピアノ・エレクトーン、消火器、危険物(ガスボンベ・農薬・火薬類)などの適正処理困難物があります。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・2

事業ゴミのなかで産業廃棄物はこんなにあるの?

Q;市内にある某食品製造業の工場に勤める者です。当工場では食品リサイクル法や廃棄物処理法に基づき製造工程ででる廃棄物を産廃業者に引きとり処理をお願いしていますが、事務所の伝票類もついでに処理を依頼したら、「これは事業系一般廃棄物だから」、と云われました。私は4月から工場内の「廃棄物管理責任者」になったばかりで、産業廃棄物と一般廃棄物の区分がまだよく分かりません。先任者からは、事務所の紙ごみなどは以前は自社内に設置した簡易小型焼却炉で燃やしていたのですが、法律でごみの野焼きや簡易焼却炉での焼却は禁止になったと聞いています。ついては処分の方法を検討したいと思いますので事務所から出るごみで次に示す1〜13について正しい区分をおしえてください。私はこれらのごみは事業系一般廃棄物だと思うのですが。
 
A
;具体的に市内にある某「食料品製造業の工場内」ということで、以下に示された1~13の廃棄物についてそれが産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか、説明したいと思います。よく、勝手な思い込みで製造工程で出るのが産業廃棄物で、それ以外の事務所からの事務用品等は事業系一般廃棄物という誤った解釈をされる方がおられますが、それは間違いです。
1、段ボール
2、現場事務所のパソコンや机
3、弁当の食べ残し
4、パレット
5、懐中電灯用乾電池
6、蛍光灯
7、ジュースの空缶・空きビン
8、OA紙、
9、フロッピーディスク、CD
10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具、コピー機
11、窓ガラス

12、工場内に植えてある剪定枝や草

13、事務所で使っていたテレビと冷蔵庫

 

順番に説明します。
>
1、段ボール
間違いなく一般廃棄物です(だだし、プラスチック製であれば産業廃棄物)

市では、ダンボール、新聞・雑誌のほか缶・びん・ペットボトルなどリサイクルできる資源ごみとして収集しているものに限り、事業系ごみも有料で受け入れします。
>
2、現場事務所のパソコンや机
金属くずやプラスチック類で産業廃棄物、木の机は少なくなりましたが全て木製品の机なら一般廃棄物です。だだしパソコンは、法律でリサイクルが義務づけられています。
>
3、弁当の食べ残し
従業員の食事(残飯類)は、茶がらと同じく一般廃棄物としています。しかし食べ残しがプラスチック容器などに入って一緒に出されていれば、それは産業廃棄物として扱います。
>
4、パレット
材質により区別。木や紙であれば一般廃棄物、プラスチック製であれば産業廃棄物

>5、懐中電灯用乾電池
産業廃棄物
>
6、蛍光灯
産業廃棄物(ガラスくず)
>
7、ジュースの空缶・空きビン
製造工程に使用したら間違いなく産業廃棄物です。
 また、従業員が飲んだ飲料容器の空き缶・空き瓶は分類では産業廃棄物という見解で、市では産業廃棄物の扱いです。
>
8、OA紙、
一般廃棄物だが、資源としてリサイクルをしてください。(業種等の限定がある木くず、紙くずなどは産業廃棄物に非該当)
>
9、フロッピーディスク、CD
産業廃棄物(廃プラスチックに該当します)
>
10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具、コピー機
すべて産業廃棄物(金属くず、廃プラスチックに該当します)

>11、窓ガラス
産業廃棄物(ガラスくずに該当します)
>
12、工場内の剪定枝・草
従業員が作業した剪定枝・草等は、工場の事業系一般廃棄物です。造園業者等に頼んだ場合は、造園業者等の事業系一般廃棄物となります。
>
13、事務所で使っていたテレビと冷蔵庫

テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品およびパソコンは家庭、事業所を問わずリサイクル法対象製品です。それぞれリサイクル料を支払ってメーカー等に返却ください。市の処理施設でも有料で預かります。なお、壊れて形が崩れた物はリサイクルできませんので「金属くず」、「廃プラスチック」の産業廃棄物として処理してください。

(補足)

食料品製造業の場合、事業活動から発生した廃棄物は「紙、木、繊維」以外は全て産廃です(「紙、木、繊維」は一廃)。ただし、「動植物性残さ」については製造工程から発生した物は産廃、それ以外は一廃です。
 また、事務用具のように木とプラが混合され、分別できないような物については総体として産廃(産業廃棄物とみます)です。なお、一廃の定義は「産廃以外の廃棄物」です。廃棄物処理法は、ごみの形状や性質で区分されているのではなく、発生場所によって区分されています。ご留意ください。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・3

事業所や商店のゴミはステーションに出せません!

Q;駅前の○○商事の事務所の者ですが、自治会の役員の方に、いきなり事業所の方はこのごみステーションにごみを出しては困ります。といわれました。今まで出していたし、隣近所の事業所・事務所の方も出しています。自治会費も納めているのに、なぜダメなのでしょうか?

 

A;市内1300箇所にあるごみステーションは、家庭から出されるごみ専用の集積所です。自治会に協賛金(会費ではないと思うが)を収めていようが、いまいが、あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)は、事業ごみといい「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と自己処理責任が明確に定められています。事業ごみはさらに、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分かれますが、いずれにせよ、事業ごみは、家庭ごみと一緒に排出することは禁止されています。今までステーションに出していたこと自体が違法処理といえます。それは自治会費を納めているから、あるいは当該ステーション設置者の自治会が認めているから、といった次元(レベル)のものじゃなく、法律的に違法なのです。昨今、事業ごみの不法投棄に対しては大変厳格になっていますし、罰金や刑罰も強化されていますので、適法で適正な処理に努めてください。事業ごみは、事業系一般廃棄物なら、第2クリーンセンターへ直接搬入するか、又は市が許可している収集運搬業者に依頼して有料で処理をしてください。そのごみが産業廃棄物に区分されるものなら「産業廃棄物処理業者」に処理を依頼ください。産業廃棄物処理業者は、処分できる廃棄物により異なりますので、(社)滋賀県産業廃棄物協会(077-521-2550)にお問合せくださるか、自分でhttp://shiga.sanpai.com/のホームページを見て処理できるところを探してください。

 なお、ここだけの話しですが、出し方を知らずに事業ごみをステーションに出しているのは、貴(あなたの)事業所だけではありません。それら違法な排出行為は判り次第、行政指導をしていきます(悪質な場合は廃棄物処理法による刑罰適用もあります)が、それでも市内大小企業合わせて2800事業所あるうち、現在当市の処理施設に搬入されている事業所でわかっているのは25%でしかありません。残りの75%は、おそらく今回のケースのようにステーションに出されているのではないでしょうか。そういう意味では本市のごみ行政は市民に対して厳格でもなく、施策対応も遅れていると自覚しています。そのため平成18年度からは、収集業務は全面委託するとともに不法投棄やステーションのパトロールを強化する一方、企業・事業所・事務所・事業者等の皆さんに対しても、事業ごみの出し方についての啓発等の強化徹底を図る取組みをしていきますので、お近くで、ステーションに事業者がごみを出しているところを見かけたら、注意いただくか、市役所まで通報ください。また、事業者の方も、今後はステーションへの違法なタダ出しは止めてください。そのことはあなたの事業所だけでなく、ご近所で同じように出している事業所さんにもお伝えいただくようにお願いします。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・4

産業廃棄物の処理の仕方は?

Q;事務所で使用した事務机を捨てたいのですが、産業廃棄物になりますか?また産業廃棄物の処理業者はどこに問い合わせればよいですか。

A;当然「産業廃棄物」となります(木製の机は一般廃棄物)。金属くずや廃プラスチック類の混合物として、両方の許可品目を持つ産業廃棄物処理業者に委託します。処理するには処理票(マニフェスト)が必要です。
 ただし、実際に机を問題なく処理できるか(過去に処理した実績があるか等)確かめてから依頼しましょう。

「産業廃棄物の種類と具体例」をもう一度みてください。おおざっぱですがこれにあてはまるもの以外は一廃ということになると思います。・・・別紙

 また、産業廃棄物の処理業者はどうやって探したらよいのかとの問い合わせですが、

○ 主に以下のような方法があります。これら以外の方法も考えられます。
@都道府県等の許可業者名簿から探す。・・・滋賀県の各地域振興局の廃棄物担当課(環境課)で教えてくれます。県の許可業者名簿は市環境課にもあります。               

Aインターネットで検索する。   
        (財)産業廃棄物処理事業振興財団 もしくは、市内の方であれば

       滋賀県産業廃棄物協会のホームページと連絡先です
http://shiga.sanpai.com/
 
社団法人滋賀産業廃棄物協会事務局
520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3-30(成吉ビル2F)
TEL. 077-521-2550
FAX. 077-521-6999
メール shiga@sanpai.com 
 ○ 最終的には、排出事業者であるみなさんが判断し納得の上、収集運搬業者及び処分業者と委託契約手続きをすることになります。マニフェストも必要です。

○ 産業廃棄物に関する法令等を参照したい場合には、環境省のホームページの「環境法令」のコーナーで見ることができます。

 事業活動に伴う産業廃棄物には次のものがあります。・・・・・・産業廃棄物の種類と具体例

種  類

具  体  例

燃え殻

石炭がら,焼却灰,炉清掃排出物,廃活性炭 等

汚 泥

排水処理汚泥,メッキ汚泥,研磨かす,建設系汚泥,生コン残さ,製造工程から出る泥状物 等

廃 油

廃潤滑油,廃切削油,アルコール等の廃溶剤,廃タールピッチ,固形石鹸 等

廃酸

廃硫酸,廃塩酸,廃定着液 廃鉛バッテリー液 等

廃アルカリ

廃ソーダ液,廃アンモニア液,廃現像液,金属石鹸廃液,自動車不凍液 等

廃プラスチック類

合成樹脂くず,合成繊維くず,発泡スチロールくず,廃タイヤ 等

ゴムくず

ゴムチューブ等の天然ゴムくずに限る(廃タイヤは廃プラスチック類)

金属くず

空き缶,鉄くず,非鉄金属くず,半田かす 切削くず 等

ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず

空き瓶,板ガラスくず,陶磁器くず(土管,レンガ,かわら) 等
コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝 等
コンクリートくずは工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く

10

鉱さい

高炉,平炉,転炉,電気炉等の残さ,鋳物廃砂,不良鉱石,ボタ,キューポラのノロ 等

11

がれき類

工作物の新築,改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片,レンガの破片,その他これに類する不要物(従来,建設廃材と称していたもの)

12

ばいじん

大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設及び産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で集められたもの(電気集じん器捕集ダスト,集じん器捕集ダスト)

13

紙くず

紙,板紙のくず 等

紙・紙加工品製造業,印刷出版業等

新築,改築,増築,除去等に伴う紙くず

建設業

14

木くず

木材片,おがくず バーク類 等

木材,木製品製造業,パルプ製造業等

新築,改築,増築,除去等に伴う木くず

建設業

15

繊維くず

木綿・羊毛等の天然繊維くず

繊維工業(縫製を除く)

新築,改築,増築,除去等に伴う繊維くず

建設業

16

動植物性残さ

のりかす,醸造かす 等

食料品,医薬品製造業 等

17

動物系固形不要物

牛,豚・食鳥等の不可食部分等の不要物

と畜場,食鳥処理業

18

動物のふん尿

牛,馬,豚,にわとり等のふん尿

畜産農業,畜産類似業

19

動物の死体

牛,馬,豚,にわとり等の死体

畜産農業,畜産類似業

20

政令第13号廃棄物

上記1〜19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって,これらに該当しないもの(コンクリート固型化物等)

注)13〜19までの廃棄物は,限定された業種から排出される廃棄物のみ「産業廃棄物」となります。
*産業廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業者にご依頼ください。(滋賀県産業廃棄物協会077-521-2550

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・5

事業ごみの減量化と資源化に協力を!第2クリーンセンターは一般廃棄物の処理施設です。

Q; 専用のリサイクル法が無いものは、産廃の処理をするしかないのですか?

A; 市の処理施設に持込めるごみは「一般廃棄物」です。産業廃棄物は企業・事業者の責任で処理をしてください。

また資源循環型社会を形成推進するために、廃棄物処理法とは別に、家電のテレビ、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコンの家電リサイクル法や建設資材のリサイクル=建設リサイクル法、パソコンのリサイクル=資源有効利用促進法や飲食店等の食品残渣=食品リサイクル法、自動車等をリサイクルするための法=自動車リサイクル法などのリサイクル法が近年続々と定められています。 ただし、リサイクルの内容や方法は各々で異なります。各自でご確認ください。

○ リサイクル法の対象とならない廃棄物は、産業廃棄物として廃棄物処理法に従い処理する必要があります。この場合でも、産業廃棄物処理の結果がリサイクルに繋がるルートを探してみてください。また、紙ごみなどは一般廃棄物として焼却処理するよりも、古紙としてリサイクルすれば、企業・事業所のイメージアップにつながるばかりか、多少の利益も見込まれますので、できるだけリサイクルに回してください。

○ 有価物でない場合には、リサイクルであっても廃棄物処理法の適用を受けますので、「リサイクル物」という表現での違法行為にご注意ください。

なお廃棄物処理法の区分やリサイクル法だけではなく、望ましいという観点でいえば、段ボール、OA紙など資源として利用が可能なものは資源として出したほうがよいと思います。
また空缶・空きビンは容器包装リサイクル法でリサイクルしやすいよう分別排出することが消費者に義務づけられています。事業所に関しても、資源ごみステーションには出せませんが、資源ごみとして当施設に搬入していただければ、手数料を免除する制度もあります。

家電リサイクル法対象品だけは、事業所から排出された場合は第2クリーンセンターでも受け付けます。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・6

環境にやさしい事業所を目指そう

Q;ごみを排出する事業所や企業、商店には「廃棄物管理責任者」を置かなければならないと云われましたが、本当ですか。大きな企業ではそういう担当を置いているという話は聞きましたが、私たちのような小さな零細商店でも置かなければいけないのですか?

 

A;廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)には、事業者が出す事業系一般廃棄物の処理について、次のように定められています。

      市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対し当該廃棄物の減量、運搬すべき場所、その運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。・・・・廃棄物処理法第6条の2 第5

      事業者は(市町村長の定める)一般廃棄物処理計画に従って、その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には法第7条第12項で規定する環境省令に定める者に委託しなければならない。・・・・廃棄物処理法第6条の2 第6

 

上記の廃棄物処理法に基づき本市の条例(「近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」=以下「市条例」という。)では、

9条 (事業系廃棄物の処理) 市が処理できる事業系廃棄物は、事業系廃棄物のうち、家庭廃棄物と併せて処理することができる廃棄物で、市が行う一般廃棄物の処理に支障がないと認める場合に限り処理することができる。

2 前項に規定する事業系廃棄物については、前条第3項に定める基準に従い、事業者が自ら運搬し、所定の場所に搬入しなければならない。

3 事業者が自ら運搬できない場合は、第16条第1項に規定する廃棄物処理業の許可を受けた業者により搬入するものとする。

13条 (事業者に対する減量計画の指示) 市長は、第9条に規定する事業系廃棄物が別に規則で定める量を超える事業者に対し、減量計画の作成を指示し、減量化、資源化について必要な指示をすることができる。

2 前項の規定により指示された事業者は、減量計画の立案及び廃棄物の業務を担当するための廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

 

このことから、市条例では50kg/日以上のごみ排出事業者を多量排出事業者と規定して、それら事業所には「廃棄物管理責任者」の設置を義務づけし、減量化計画の策定を指示しています。また50kg/日以下のごみ排出事業者に対しても循環型社会形成の趣旨や理念をご理解いただき、任意に(強制力を伴うものではないが)自主的に「廃棄物管理責任者」の選任をお願いして、各事業所・企業のごみ減量化、資源化計画の策定や、適正処理に努めていただくようにお願いしているところです。廃棄物管理責任者は事業主であってもかまいません。本市の一般廃棄物の主原因が事業ごみの増加であることはデーターにより明らかです。市民に対しては「さわやか環境推進員」によりごみ減量化を厳しく求めている一方、今までは事業系ごみに対して明確な対策を打ち出せないまま先延ばしにしてきたことの反省から、今後は事業系ごみへの取組み強化を図っていきますのでご協力をお願いします。

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・7

市指定のごみ袋はないのですか?

Q;この○月に引っ越してきたばかりですが、近江八幡市は、ごみの指定袋はないのですか?

 前に住んでいた自治体では燃えるごみ用、燃えないごみ用、プラスチック用の指定袋や粗大ごみ用は処理券が販売され、それらに入れないと収集してくれませんし、燃えるごみ用袋なら1家庭80枚までが180円で80枚を越えたら1200円で購入するシステムでした。必然的に各家庭でのごみ減量化も図れますし、ごみの分け方や出し方ルールがもっと厳格でした。各種リサイクル法が施行され地球環境保護や循環型社会の推進を図らなければならない時なのに、近江八幡市のごみ施策は遅れていると思います。市民はもっとシビア=真剣に考えているのです。有料の指定袋でもかまわないので販売を考えてください。

 

A;大変厳しいご意見を賜りありがとうございます。さて、家庭ごみ排出時の指定袋の件ですが、現行、本市では、可燃ごみ、不燃ごみともに透明もしくは中味の見える袋で出していただくようにお願いしているだけで、他自治体のように特別に指定した袋はありません。

だだ黒い袋や肥料袋、ダンボール等での排出については禁止の指導をしております。特にお願いしていることは年に2〜3回不燃ごみ収集パッカー車が火災を起こすことから簡易ガス缶・スプレー缶は必ず穴を開けて不燃ごみではなくて、資源ごみで出すように啓発しています。また使い捨てライターは壊してガスの液体を出してから不燃ごみで出すように、コンロなどは電池を抜いてから出すようにお願いしています。なんで不燃ごみなのに火災を起こすのかと疑問をもたれる方もあるでしょうが、不燃ごみをいれるのにダンボールなどの可燃性の容器を使っておられる方がいるから、それらの可燃物に何かの拍子で引火するのだと考えられます。平成18年度からはダンボールは資源ごみとして分別収集を始めましたので、可燃ごみや不燃ごみでダンボールを出しておかれた場合には、その場(ステーション)に置いて置き資源ごみで出しなおしするようにお願いしています。

 なお家庭ごみの指定袋については、現在、環境省から家庭ごみの有料化ガイドラインが指示されましたので、有料指定袋の導入について検討しているところです。市民を交えた審議会等で市としての具体的な案がまとまりましたら、公聴会なりパブリックコメントを実施してご意見をお伺いする予定ですので、今しばらくお待ちください。

 また、家庭ごみの量と変わらない小規模な商店についても、ステーション収集ができるような便利な事業ごみ専用の指定袋の導入を考えていますし、あわせてステーションまで出しに行けないお年寄り家庭に対しての戸別収集(仮称;ふれあい収集)等も検討していますので、もう少しお待ちください。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・8

大きなものは切ってください。シルバーに頼めば委任状がいります

Q;庭木の剪定をシルバー人材センターに依頼し、剪定枝を第2クリーンセンターに搬入しようとしたら、30センチ〜50aの長さに切ってくれと言われました。なぜ焼却するものなのに切らなければいけないのですか。また、シルバーの方に第2クリーンセンターまで運んでもらうように頼んだら、委任状を書かされました。これはどうしてなのですか。

 

A;これは処理施設の構造と関係があります。第2クリーンセンターはごみを焼却する施設ですが、単純に入ってきたごみを燃やしているわけではありません。まず、燃やすための前処理でごみ質を均一にするため、細かく破砕し、そして撹拌してから焼却炉に投入します。その過程で鉄やアルミは選別します。要は前処理でごみを破砕するための破砕機に入れる際、破砕口が小さいため大きなごみはかからないのです。破砕機の心臓部はちょうど扇風機を大きくしたような鉄の羽が回っている機械で、家庭のジューサミキサー機をイメージしてください。りんごを丸ごとミキサーにかけても、つかえて細かくなりませんね。やはり5〜6分割にしてほうり込むと細かく破砕されます。原理はそれと同じです。大きな丸太だとつかえて破砕できないので、長さ30センチ〜50センチぐらい、直径30センチ以上だとそれを半分〜1/3以上に割ってもらわないと、処理ができないのです。それで搬入するときには切って持ってきてもらっています。長いロープや紐類も同じように、そのままでは破砕機に巻き付きますので切っていただいています。

 また、シルバー人材センターに依頼して庭木の剪定をしてもらったということですが、シルバーから派遣されて来た人は、業として仕事をしているわけではありません。あくまでも依頼した人の労働の代行を個人(親戚のおっちゃん又は家族の人)がしているという解釈をしています。ですから剪定枝のごみは依頼主のものということになります。通常、庭木の剪定を造園業者に依頼すれば、それは業として仕事をしているわけで、剪定で出たごみは造園業者の責任で処理をしなければなりません。剪定枝を運ぶのに委任状を書くのは、あくまでも依頼主がごみを運搬して(家庭ごみとして)搬入するという体裁を整えるためのものです。もちろん企業が依頼主の場合の剪定枝は事業系一般廃棄物になります。

 なお、シルバー(個人)といえども、「ごみ」を運搬するだけの行為は「業」とみなされ、違法行為となります。「ごみ」を運搬するには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)により、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要ですし、その運搬車両には表示が必要です。土木工事の車両に「産業廃棄物収集運搬車」という表示をして走っていることをよく見かけるのではないでしょうか。そういった車両には必ず指定位置に表示することと何を運んでいるのかという内容を示す許可証と処理票(マニフェスト)の携帯が義務づけられています。

 ですからシルバーの方が剪定枝を運ぶときには、業と混同されないように、あなたの委任状をもらい、あなたになり代わって運んでいるのです。あくまでも排出及び処理責任はあなたにあります。これが造園業者などに依頼した場合に責任は、造園業者の事業ごみとなり処理責任は造園業者ということになります。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・9

小型焼却炉ではごみは燃やせなくなりました。野焼きをすれば罰せられます。

Q;野焼きは禁止されたと聞きましたが、家で購入した小型焼却炉で燃やしてもダメなのですか。公立の小学校に設置してあったあの大きな焼却炉も撤去されたと聞きましたが。

 

A; 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」がダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、廃棄物を処理する基準が強化され、廃棄物の野焼きと簡易な廃棄物小型焼却炉の使用が規制(法第16条の2)されました。そのため廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止となりました。この法律の条文では、「何人も、次に掲げる方法による場合(例外は下記のとおり)を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、野焼きをすると法律で罰せられることになります。野焼きとは適切な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却することです。

平成13年4月1日からは原則として全ての廃棄物について野焼きが禁止されています。また、平成14年12月からは全ての焼却設備の構造に対する規制が厳しくなり、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されました。家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていないので使用できなくなりました。

(参考)

廃棄物を焼却する場合、次の1〜3のいずれかに該当しない場合は「廃棄物の野焼き」に該当し、罰則の対象となります。・・・・野焼きを行った者(個人)には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。

1. 廃棄物処理法の「構造基準」に適合した焼却炉で廃棄物を焼却する。

 処理基準に従って行われない廃棄物の焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです。

2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 ・森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却

・家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却など

3、公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの

@国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:水郷のよし焼き、奈良の山焼き、河川敷や道路の草焼き等)

A震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例:災害等の応急対策・火災予防訓練)

B風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き=左義長まつり、松明まつり、大文字の送り火等)

C農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(例:焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等)

D焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの (例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等。風呂焚き窯・炭焼き窯・薪ストーブはごみ焼却炉にあたらないので使用できますが、ごみを燃やすことは禁止です。)

ただし、例外的に認められているこれらの場合でも野焼きは必要最小限にとどめてください。例外の範囲内といえ、ごみは各家庭等で燃やして処理しないことです。燃やす場合は、防災の面からも長時間燃やさず、消防署への届出と連絡もお願いします。

 

なお、小学校等の焼却炉を撤去したのも、上記のように処理基準を満たさない構造であったためです。そのかわり市の公共施設にはごみ回収のために収集運搬車を配車して適正処理に努めています。

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・10

家電リサイクル品の処分の仕方は

Q;テレビや洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコンのいわゆる家電製品を第2クリーンセンターに搬入しても今までのように処理してくれないのですか。またそれらを処分するには、郵便局でリサイクル券を購入しなければいけないと聞きましたが、どのような処理をすればよいのでしょうか?

 

A; 平成13年4月1日から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行され、

家電5品目に対しては、市(クリーンセンター)では勝手に処理できなくなりました。それら5品目の処理に関しては、リサイクルすることが義務づけられ、その経費はメーカーとユーザーが負担することになったのです。ユーザーの負担分がリサイクル券の購入です。

 原則、購入された電気店や買い替えをされる際の電気店には、品物を引取る義務があります。その電気店がリサイクルの手続きをして引取りますので、ユーザーの方はリサイクル料金と運搬料金をその電気店に支払ってください。もし、買い替えでなく、単に廃棄する場合で、購入された電気店が店じまい等で近くにないときは、お近くの郵便局もしくは電気店でリサイクル券(メーカー名をメモしてもって行ってください)を購入し、そのリサイクル券を品物に貼り付けてから、直接第2クリーンセンターへ搬入されるか、もしくは市の粗大ごみ収集をご利用ください。

 参考     リサイクル料金目安(メーカーによって異なる)  搬入料金    粗大ごみ収集料金

 テレビ      2835円      +       2100円   3150円

 エアコン     3675円     +       3460円   4510円

洗濯機      2520円     +       1680円   2730円

 冷蔵庫・冷凍庫  4830円     +       4090円   5140円

 

 もし、第2クリンセンターへ搬入する台数が多い場合は、料金も多くなるので、直接、

排出者が下記のメーカー指定引取り場所へもって行けばリサイクル料金だけですみます。

 

A(松下電器、ダイキン、東芝、ビクター、)

・草津市駒井沢町  株式会社 ケイロジ草津営業所  077-568-3003

・犬上郡多賀町中川原字桜本 高島運輸株式会社彦根営業所  0749-21-3540

B(日立、三洋、シャープ、ソニー、富士通、三菱電機)

・犬上郡多賀町中川原字桜本 日本通運(株)彦根支店営業課 0749-26-0202

・大津市中庄2-1-73   日本通運(株)大津支店膳所営業課   077-522-6632

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・11

引越しで多量のごみを処分したいのだが、車がない。そのときには・・

Q;転勤で引越しをするのに物干し台等の大型ごみや図書やビデオの多量のごみが出ました。引越し業者さんに処分を依頼したら、廃棄物を運搬するのは違法行為になるから、市内の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者さんに頼んでくれと云われました。市内の許可業者さんを教えてください。また、何でもしてくれる便利屋さんに頼んではいけないのですか。

 

A;このシリーズの6でも言いましたが、「ごみ」を収集・運搬、処分することを業としておこなう場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により、一般廃棄物は市町村長の許可、産業廃棄物は知事の許可が必要です。当然A市長の許可でB市のごみ(一般廃棄物)は収集できません。B市のごみを集めるにはB市長の許可が必要ですし、B市で発生したごみをA市に運んでA市の処理施設で処理することも違法です。違法行為をした業者はただちに営業の許可が取り消されます。この許可は「禁止の解除」という意味での許可ですから、原則、ごみを運搬できるのは発生原因者=排出者とこの許可を得た業者のみであり、誰でもが商売として「ごみ」を運搬できるわけではありません。

 引越し業者あるいは便利屋さんでも一般廃棄物の収集運搬の許可を持っている方もおられますが、どこの範囲の許可なのか確かめることが必要です。一般廃棄物は許可エリアの市域を越えて収集運搬、処分することは禁止されています。当該市内での一般廃棄物収集運搬業の営業許可を持った方に依頼ください。許可の無い業者に依頼した場合は違法行為となり、排出者であるあなたも罰せられますのでご注意ください。

 

○市内で営業できる一般廃棄物の収集運搬業者は次の8社(平成18,19年度)です。

 事業者(許可順)     住所         電話

 柳田 政雄       鷹飼町北3丁目     36-7583

 森山 貴広       堀上町         090-7099-9969

(有)中央興産      若宮町         37-7382

(株)エム・ケイ・ケイ  若宮町         37-2105

(株)日吉        北之庄町        32-5111

(有)キンキカンセー   円山町         32-8349

 新田 賢        上田町         37-0056

 山村 清        馬淵町         37-4654

 

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・12

粗大ごみを処分したいのだが・・・いくらかかりますか?

Q;粗大ごみの処理の仕方とそれにかかる値段について教えてください。粗大ごみはステーションには出せないといわれました。

 

A;本市では一辺が30センチ以上のもので、目安として大きさが1斗缶(18g缶)以上のものを「粗大ごみ」としています。

「粗大ごみ」はステーションには出せません。もし出されても収集しませんので、他の利用者の迷惑になりますのでご注意ください。粗大ごみの処理の仕方には3通りの方法があります。もちろん、ここで言う「粗大ごみ」とは家庭から排出されるごみのことです。事業所から排出される粗大ごみは、一般廃棄物もありますが、ほとんどが産業廃棄物ですので、市の処理施設(一般廃棄物処理施設)では処理しません。民間の産廃処理業者に依頼ください。(例外的に家電リサイクル法対象品だけ受入れしています。)

 粗大ごみの処理の方法ですが、まず、値段の安い方から説明します。

@     自分で、直接、粗大ごみを第2クリーンセンターへ運び込む場合・・・従量制ですから、10kg当り200円です。受付の計量でごみを載せたままの状態(自動車ごと)で重さを測り、次にごみを指定の場所に降ろした後、空車状態で計量し、その差の重量分の手数料を支払います。市内のごみだという証明のため免許証提示を受付でお願いします。

A     粗大ごみの戸別収集を申し込む場合・・・・ハガキ、ファクシミリ、メールで、第2クリーンセンターへ戸別収集を申し込む。毎週土曜日を収集予定日としているので水曜日の午前中までに受け付けたものはその週の土曜日に、以降の受付は翌週の土曜日に収集に伺えます。もちろん、こちらから返事連絡をいれますのでその時に収集土曜日の選択もできます。ただし、収集時に手数料の支払いをお願いしますので、家人の在宅をお願いします。収集運搬処理手数料は別表のとおりです。収集時に留守になる場合は、事前に「粗大ごみ処理券」を購入し、粗大ごみに貼付して、家の玄関外もしくは判りやすい場所に出しておいてください。申し込まれた品目と手数料(粗大ごみ処理券)が合致していれば収集していきます。

B     引越しなどで多量にあり、運搬する車もなく、粗大ごみの戸別収集を依頼して待っていられない(=時間がない)場合・・・・市内の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に依頼ください。その場合、処理をするのに受付で10kg当り300円をいただきます。プラス収集運搬料金は、各業者によって異なりますので、各許可業者にお問合せください。(市内には8社あります)

以上の3通りの方法がありますので、自分でどの方法を取るかは選択してください。なお、どの方法も、家電リサイクル法に基づく「リサイクル券」の料金は含まれていませんので、申込みの前に必ず郵便局等で「リサイクル券」を購入しておいてください。また、資源有効利用促進法に基づくパソコンや、ピアノ、農機具、耐火金庫などの「適正処理困難物」(別紙)は収集も処理もしていませんので、処理の方法は販売店又はメーカーにご相談ください。

 

 

別表1(粗大ごみ収集運搬処理手数料金表)

 

 

品     目

備考

単価(円)

アコーディオンカーテン

半間(90p)につき

500

編み機

 

500

網戸

一枚

500

アンテナ(テレビ用アンテナ・パラボラアンテナ)

 

500

衣装ケース

 

500

いす(木製・金属製共)

 

500

一輪車

乗用

500

一輪車

運搬用

1000

1斗缶(18L缶)

空き缶

500

衣類乾燥機

 

500

乳母車

 

1500

上敷(ござ含む)

 

500

エアコン

家電リサイクル券購入のこと

4510

液晶テレビ32型以下

家電リサイクル対象外

500

液晶テレビ45型以下

家電リサイクル対象外

1000

液晶テレビ45型を超えるもの

家電リサイクル対象外

1500

縁台

 

1000

オイルヒーター

 

500

オーブンレンジ(卓上型)

 

500

押入れ台

 

1000

押入れダンス

 

1000

おまる

 

500

温風ヒーター

 

500

カーペット

 

500

カーテンレール

 

500

鏡(姿見)

 

500

ガス瞬間湯沸器(小型のもに限る)

 

500

ガステーブルコンロ

 

500

カセットデッキ

 

500

カラーボックス

 

500

加湿器

 

500

乾燥機(衣類)

 

500

キーボード(音楽用)

 

500

ギター(エレキギターを含む)

 

500

ギター用アンプ

 

500

脚立

 

500

ギャッチベッド

 

1500

鏡台(ドレッサー)1面

 

1000

鏡台(ドレッサー)3面

 

1500

空気清浄器

 

500

クーラーボックス

 

500

車椅子

 

500

車椅子

電動式

1500

下駄箱

 

1500

健康増進器具(ぶら下がり器)

 

1500

健康増進器具(マッサージチェアー)

 

1500

健康増進器具(ルームランナー)

 

1500

こたつ(天板を含む)

 

500

米びつ(台所用の小型のもの)

 

500

コピー機(家庭用)

 

500

ゴルフバッグ

 

500

コンポ

 

500

座椅子

 

500

サイドボード

 

1500

座卓

 

1000

三輪車(子供用)

 

500

三輪車(大人用)

 

1500

自転車

 

1000

自転車

電動式

1000

芝刈機(乗用型を除く)

手動式

1000

芝刈機(乗用型を除く)

電動式

1000

ジュウタン(電気カーペット含む)

 

500

障子

一枚

500

将棋盤

 

500

照明器具

 

500

食堂セット(2人用)

 

1000

食堂セット(4人用)

 

1500

除湿機

 

500

食器洗い乾燥機(卓上型)

 

500

食器戸棚

 

1500

炊飯器(1升炊き以上)

 

500

スーツケース

 

500

姿見

 

500

スキー板

 

500

スタンド照明器

 

500

ステレオ(コンポ)

 

500

ストーブ(電気・石油)

 

500

スノーボード

 

500

すのこ(押入れ)

 

500

すだれ

 

500

すべり台(家庭用)

 

1000

ズボンプレッサー

 

500

スポンジマット(3つ折)

 

500

扇風機

 

500

洗濯機

家電リサイクル券購入のこと

2730

掃除機

 

500

そり

子供用

500

ソファー

1人用

500

ソファー

2人用

1000

ソファー

3人用

1500

一枚

500

卓球台

 

1500

建具

 

500

整理タンス

 

1500

洋服タンス

 

1500

和タンス

 

1500

チャイルドシート

 

500

机(木製・金属製共)

片袖、両袖

1500

テレビ

家電リサイクル券購入のこと

3150

電気毛布

 

500

電気カーペット

 

500

電気ストーブ

 

500

電子レンジ(卓上型)

 

500

電器やぐらこたつ

 

1000

電動カー(子供用)

 

500

ドレッサー(1面)

 

1000

ドレッサー(3面)

 

1500

トレーニング機器(ぶら下がり器・ルームランナー等)

 

1500

波板

 

500

人形ケース

 

500

ぬいぐるみ

一辺50p以上

500

バケツ

18L以上

500

パソコンプリンター

 

500

パソコンラック

 

1000

パネルヒーター

 

500

ビーチパラソル

 

500

ビデオデッキ

一辺50p以上

500

ファンヒーター

 

500

ふすま

一枚

500

布団

一枚

500

ブラインド

一辺50p以上

500

ブランコ(家庭用)

 

1000

プランター

 

500

ベット

木製、電動式、パイプ

1500

ベビーサークル

ベビーベッド

500

ベビーカー

 

500

ベビーバス

 

500

ベッド用マットレス

セミダブル・ダブル、シングル

1500

歩行器

 

500

本箱(棚)

 

1500

ポリタンク

 

500

マガジンラック

一辺50p以上

500

マッサージ機

いす式

1500

ミシン

足踏み式、ポータブル式

500

ミニコンポ

一辺50p以上

500

餅つき機

 

500

物干し台

 

1000

洋服ダンス

 

1500

ラジカセ

一辺50p以上

500

ルームランナー

 

1500

冷蔵庫・冷凍庫

家電リサイクル券購入のこと

5140

レジャーテーブル

 

500

和ダンス

 

1500

ワープロ

 

500

 

 

市が指定する適正処理困難物
(近江八幡市の廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第10条第1項)

(規則第7条)条例第10条に規定する適正処理困難物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有害物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量が著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しく支障をきたすもの

(具体例示)   50音順

品名

品名

井戸用ポンプ

電気温水器(屋外用丸タンク)

うす

電池(二カド・ボタン電池)

LPガスボンベ

流し台

エレクトーン

農機具

オルガン

農業用の水用・消毒用タンク

オートバイ

農業用ビニール

草刈機

農薬

コピー機

廃油(灯油、ガソリン、オイル等)

消火器

バッテリー

自動車部品

ピアノ

スプリング(自動車・バイク)

仏壇

石膏ボード

プロパンガスボンベ

洗面台

ボウリングの玉

ソーラー(太陽熱)温水器

マッサージ機

耐火金庫

まくら木

タイヤ

物置(金属製)

断熱材

門扉

チェーン(車タイヤ用)

浴槽

鉄アレイ

リヤカー

電子オルガン

レンジフード

 

 

 

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・13

ごみ処理には、いくら経費がかかっているのですか?

Q;ごみ処理には今一体いくらのお金が使われているのでしょうか?15年ほど昔に、市の方から生活環境教室(いまの出前講座)に来ていただいたとき、1日に200万円の税金が、ごみで燃やされているというお話を聞いたことがあるのですが。またそのときに、11日当りのごみ排出量が1000g1kgを超えたら「ごみの有料化」をしたいとのことでしたが、いまはどうなっているのでしょうか?

 

A; *今回は決算見込みで計算しております。決算がでたら差し替えします。

 まず、平成17年度のごみ処理に要した経費(決算見込み)から説明します。

 清掃総務費で152,925千円・・ごみカレンダーや清掃事業に携わっている職員の人件費などのごみ処理関係で使った経費のみ

 ごみ処理費で768,528千円・・ごみ収集や処理施設の運転及び維持管理経費

起債償還分で363,321千円・・・焼却施設、リサイクルセンター、最終処分場の建設の際の借金毎年分割返済分

合計すると、1,284,774千円となります。ただし、ここから搬入手数料と資源ごみの売却代金の歳入123,000千円を差し引くと、実質は1,161,774千円です。この経費を365日で単純に割ると、ゴミ処理経費として1日当たり3,519,927円がかかり、歳入として1日当たり336,986円が入ってきたことになります。収支手数料等を差し引いたら1日当たり3,182,941円が、焼却や埋め立て処理に使われているということが言えるでしょうが、実際は独立採算制ではないので手数料や資源売上金は市全体の歳出のなかで使われるので、総ごみ経費としては、336,986千円ということになります。15年前と比べると118136万円/日ほど増えていますが、焼却施設の老朽化に伴う維持補修に経費が嵩むのと,平成11年に新最終処分場を建設しており借金の返済額も増えているからです。逆に人件費をはじめその他の経費などは年々減少しているか横ばい状態です。

 一方、平成17年度中に、ステーション収集や直接持込み等で中間処理(焼却等)された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの量は 26,268tで、ビン・缶、新聞、ペットボトル等の資源ごみ量が 1,218t、最終処分場に持込まれた灰やがれき類のごみが、3,661tで合計 31,147tでした。この平成17年度の総ごみ排出量(31,147t)を市の人口(=68842人)1人当りになおすと、年間453kgの排出となり、11日あたりだと1,240gとなり、軽く1kgを超えています。また平成17年度のごみ1kg当りの処理経費は42円(歳入を除くと37,3円)となり、市民1人当りの排出量453kg/年に42/kgをかけると1人当りのごみ排出と処理にかかっている年間の経費は赤ちゃんもお年寄りも1人につき19,026/年となります。

 つまり、あなたがおっしゃるように、極言すれば1352万円がごみを燃やすために使われ、市民1人につき年間19,026円の経費=税金が使われているということになります。

 このままでは、ごみの減量化に努めている人と、何でもごみとして無制限・無責任に排出している人では不公平感が必ずでてきます。そのため、本市でもごみ減量に努めている方が報われるような=市民負担「ごみの有料化」も視野にいれた施策を考える必要があります。最近国からの家庭ごみ有料化ガイドラインも示されたことですので、市では事業ごみ対策も含めて早急に有料化について検討して市民合意をはかりたいと考えていますので、その時にはご理解、ご協力をおねがいします。

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・14

新ごみ処理施設の建設計画はあるのですか

Q;現在の市の焼却施設は稼動してから24年がすぎ、老朽化が著しくて施設維持のため年2回炉を停めて整備していると聞きました。自動車でも毎日運転して乗っていると、どこか傷んできますし、修理代もバカになりません。お隣の東近江市や竜王町が利用されている中部清掃組合の清掃工場は、近江八幡市と同じ時期に建設されましたが、すでに新しい処理施設に建替えされたと聞いています。財政状態が厳しいことは承知していますが、絶対に必要な施設です。もし壊れて使えなくなったら、自動車のように代車というわけにはいかないと思います。その日からごみが溢れて市民生活に多大な影響が出ると思いますが、市としては、どのように考えておられるのですか?「し尿」のように東近江市にお金を払って処理をしてもらうのですか、それとも新しい処理施設の建設を計画されているのでしょうか。お聞かせください。

 

A;平成153月に策定した本市の「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の計画スケジュールでは、平成17年度には新焼却処理施設の整備計画を策定し平成18,19年度で建設工事、平成20年度から新施設稼動となっています。しかし、市町村合併問題で、当初の計画が大幅に遅れてしまいました。また県では平成の市町村合併を見据えてごみ処理施設の広域化計画を策定していましたが、市町村合併が見込めない状況となった近江八幡市としては、頭を下げて中部清掃の広域事務組合に入る(実質は吸収合併)か、若しくは単独で新しい処理施設をつくり清掃事業を実施するかの選択を迫られることになりました。しかし、ご承知のように中部清掃組合(東近江市、日野町、竜王町、安土町の1市3町が加盟)では、既に近江八幡市を除いたごみ搬入量で、新たな焼却施設を建設されており、近江八幡市としては、いまのところ単独で新施設を建設する以外の方法しかなくなりました。

 現在のところ、計画から3年遅れの平成23年度稼動を目指して、新施設の整備計画を策定中でありますが、なにぶんにも、このような施設は世の中に必要なことは誰しも認めるところですが、ほとんど例外なく、住民からは嫌われることから、計画も「絵に描いた餅」に堕することなく、この施設をつくることは容易ではありません。いま現有施設と同規模程度の施設をつくろうとすれば80~100億円近く必要となりますが、PFI手法などを使い出来る限り、市の支出を抑える工夫も必要となります。また一方では、竜王町、安土町との合併の夢を捨てきれないことから、ごみ処理容量や処理能力をどのくらいで見込むかなどの設計にも大きく影響を与えます。現に「し尿処理」においては、平成17年の年末にばたばたと決まり平成184月より「し尿」を東近江(八日市)に持っていって処理をしてもらうことになり、市のし尿処理施設である第1クリーンセンターは廃止になった経緯があります。ただ「し尿」処理は、下水道の普及により向こうの処理施設に余裕があったから出来たことであり、年々増加傾向にある「ごみ(一般廃棄物)」処理の事情とは若干違いがあると思います。それだけ「ごみ」に関しては複雑であるということをご理解ください。国=環境省では、処理施設の新設整備に対しては平成17年度から「循環型社会形成推進交付金」制度が創設されましたが、そのためには「循環型社会形成推進地域計画」を決定し環境省の承認を得なければなりません。単なる焼却炉の建設だけでなく、これからの廃棄物処理やリサイクルをどうして行くかの展望が必要とされているのです。

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・15

引越シーズンですね。

 引越時に生ずる廃棄物(引越廃棄物)の処理は、次のようにしてください。

@       事務所の引越時に生ずる廃棄物の処理について

A       家庭の引越時に生ずる廃棄物の処理について

(共通)

 事務所又は家庭からの引越時に不要とされ廃棄される物は、引越荷物とは異なり、廃棄物処理法に基づき適正に処理されなければなりません。引越廃棄物の処理責任は引越しをする事業者(引越発注事業者)若しくは、家庭の引越しをする者(引越発注者)にあり、引越を請負った業者(引越請負業者)ではありません。廃棄物処理法では、引越請負業者が、引越廃棄物の処理責任を引受けてはいけないことになっています。

(事業所の引越廃棄物の処理)

 事業者の引越廃棄物は、種類によって産業廃棄物と一般廃棄物に大別されますが、自分で処理する場合以外は、産業廃棄物は産業廃棄物処理業者に、一般廃棄物は市町村に処理を委託するか一般廃棄物処理業者に処理を委託してください。事業系廃棄物は産業廃棄物、一般廃棄物を問わず、その処理は事業者の排出者責任が原則です。

 ちなみに、事務所のロッカーや机は金属くずや廃プラスチック、蛍光灯はガラスくず、に該当するので産業廃棄物。懐中電灯の乾電池や空き缶も事務所で使用したなら金属くずなので産業廃棄物です。事業系一般廃棄物とは特定業者以外の紙くず(事務用紙、段ボール)や木くず(鉛筆)、茶かすなどです。事務用品のハサミ・定規などの文房具は金属くずや廃プラ、あるいはガラスくずに該当しますので産業廃棄物です。一般廃棄物としては処理できません。産業廃棄物の処理にはマニフェスト(管理票)が必要です。

 また引越請負業者も、廃棄物処理法に違反してまで、引越廃棄物を請負うことなく、産業廃棄物処理業者を紹介するサービス提供に留め、引越廃棄物の処理に関わるサービスは行なっていないことの説明をし、引越発注事業者の責任により取り扱われるようにしてください。なお、引越請負業者が用いる養生用の資材、梱包用の資材は引越請負業者が不要として排出する廃棄物として処理するのが原則です。

(家庭の引越廃棄物の処理)

 家庭の引越をする者(引越発注者)は自らが排出する引越廃棄物が適正に処理されるように市町村の指示(廃棄物処理計画)に従って排出する義務があります。このため、あらかじめ引越の際に不要となる物をしらべておき家具などの大きなものは市町村が行なう粗大ごみ収集のルールに基づき、またテレビ・エアコン、洗濯機などの家電リサイクル製品は家電リサイクルルートにて排出することが必要です。

 家庭から発生する引越廃棄物は一般廃棄物に該当し、引越請負業者や引越荷物を運搬する業者が一般廃棄物処理業の許可を有していない場合は、引越廃棄物を引き取って収集運搬することはできないこと(廃棄物処理法違反)になっています。ただし、引越請負業者や引越荷物運搬業者が、引越廃棄物を運搬できる特例措置として、@引越廃棄物を引越請負業者が管理する所定の場所まで運搬することAその所定の場所において引越廃棄物を市町村又は一般廃棄物収集運搬許可業者に引き渡すこと、の2点が書面で委任されている場合にあっては、引越廃棄物を所定の場所まで運搬することは可能であるとされるが、直接、引越請負業者等が市町村等の一般廃棄物処理施設まで搬入することは認められていません。

 引越しをする家庭の事情から、引越廃棄物を市町村の指示どおり排出しがたい場合又は自ら市町村の廃棄物処理施設まで運搬しがたい場合には、引越請負業者ではなく、市町村が許可をしている一般廃棄物収集運搬業者に依頼をしてください。一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を依頼すれば、その引越廃棄物は(許可)業者ごみとして市町村の処理施設に搬入され処理されます。

(参考)引越を依頼するときは注意してください!

引越時に生じた廃棄物(以下「引越廃棄物」という。)について、引越を請負った業者(以下「引越請負業者」という。)が、廃棄物の処理まで併せて請負い、転々と丸投げが行われる中で結果的に不法投棄に至る事案が発生しております。そのため、国においては、引越廃棄物については、必ずしも「廃棄物の処理に及び清掃に関する法律」に基づいた適正な取扱いが行われていない傾向があることから、環境省から引越廃棄物の取扱いに関するマニュアルが策定されておりますのでご留意ください。  

事業者の引越廃棄物の処理

o引越廃棄物は、引越を発注する事業者の責任で産業廃棄物と一般廃棄物に区別し、処理しなければいけません。(排出事業者責任)

o引越廃棄物の処理責任を引越請負業者に負わせることは、排出事業者責任に照らして不適切です。

o産業廃棄物については、引越を発注する事業者の責任による適正処理を明確にした、委託契約・マニフェストによる管理が必要です。

家庭の引越廃棄物の処理

o引越をする家庭の方は、引越廃棄物を適正に処理するため、各市町村の指示に従って排出する等、責任ある対応をしていただくことが必要です。

o家庭から発生する引越廃棄物は一般廃棄物に該当し、引越請負業者が一般廃棄物処理業の許可を有していない場合には、原則として、家庭から排出される引越廃棄物を運搬・処分をすることはできません。 ただし、引越をする家庭の方の事情から、引越廃棄物をどうしても市町村の指示どおりに排出しがたい場合又は自ら市町村の処理施設まで運搬しがたい場合であって、引越請負業者に対して、@引越廃棄物を引越請負業者が管理する所定の場所まで運搬すること、A引越廃棄物を所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すことの2点が書面で委任されている場合にあっては、これに従って引越廃棄物を所定の場所まで運搬することは可能です。  

参考引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアル(環境省)

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・16

「資源ごみ」の持ち去り行為は禁止です!

資源の日に、市民のみなさんが、資源ごみステーションに出した新聞やアルミ缶などの資源を、市が回収する前に抜き取ってトラックなどで持ち去る行為が横行しています。このような持ち去り行為が続きますと、市民の皆さんの分別排出・リサイクル意欲の低下につながる恐れがあります。資源物は市行政と住民の協働で進めている共通のリサイクル物(有価物)です。持ち去りはやめてください。

  パトロール強化

 市民の皆さんが「資源としてリサイクルしてほしい」との思いで、排出した資源ごみを

無断で持ち去る人がいます。そのような持ち去り行為をする人の中には「市の許可をもら

っている」という人がいますが市は「一般廃棄物処理計画で廃棄物の収集・運搬について

はステーション収集は委託業者しか許可していません。」ステーションを管理する自治会の

許可を得たうえで、ごみステーションに出されている資源を回収する行為までは規制でき

ませんが、それ以外は持ち去り行為となります。市としても、持ち去る人が判明した場合

は、持ち去り行為をやめるよう指導しています。持ち去り行為を見かけた場合は、クリー

ンセンターまでご連絡ください。市では、市民のみなさんからの目撃情報などを参考にし

ながら、パトロールを強化し、皆さんからの情報を元に持ち去り行為者を特定し警告・指

導していきます。

 

市民のみなさんへのお願い

皆さんが持ち去り行為を見かけた場合は、市役所に(場所、時間、品目、車両ナンバーや

状況など)連絡をお願いいたします。皆さんからの情報を元に、持ち去り行為者を特定し、

警告・指導していきます。なお、市民の皆さんが、持ち去り行為をした者を、その場で捕

まえたり、トラックなどを直接制止する等の行為は、危険ですのでおやめください。

◎資源物を出す際、「意思表示」をしてください 

 持ち去り行為を防止するため、「資源物を市の行政回収に出したものであること」を明示す

る意思表示紙を貼って(添えて)出していただき、持ち去り行為の防止にご協力をいただきた

いと思います。これは市民の皆さんの意思を示すもので、必ず貼らなければならないものでは

テキスト ボックス: これは、私たち市民が近江八幡市に資源物として
出したものです。 ○○自治会 排出者 ○ ○
・・・資源物の持ち去り禁止します・・・・
ありませんが、資源物持ち去り行為を防止するまちづくりにご理解ご協力をお願いいたします。

       

ステーションに出された資源ごみ持ち去り行為に対する市の見解について

(関係者資料)

1 現況

 持ち去り行為は以前から行なわれていたが、量も少なく定職の無い人達が日々の糧を得る行為として、また共同作業所などの資金を得るための行為として容認されてきた。経緯があるが、その当時の市の見解としては、ステーションに出された時点で「ごみ」であり市の処理施設に搬入される「ごみの総量」が減るのだから、市としては、容認をしているということでした。しかし、近年は朝早くから缶を選り分ける音がやかましいとか、新聞だけを選り分けチラシ・雑誌類は散らかし放題では、ステーションを管理していただいている住民の皆様に大変な迷惑がかかっている状況となっており、せっかく行政を信頼してリサイクルに協力していただいている住民の信頼を裏切らないようにしていく必要があるという見地から、持ち去り規制を条例で定めるところも多くなってきました。

 

2 持ち去り行為の問題点

@     第三者のちん入により地域コミュニティの安全・安心が脅かされる

A     「顔の見えない」不透明なリサイクルを住民は信頼できない

B     自治体の収益の横取り・・・わずかであるが売却収益が市に還元される

C     回収問屋等にとっては仕入物の盗難にあたる・・予定していた古紙等の資源物の量、質が集まらない。

D     住民との信頼・協働関係の上に成り立っているリサイクルシステムを破壊する行為である

E     近年はビジネスとして組織化された形でされており、もはや看過できない状況となってきている。

そのため近江八幡市行政としても、以下の見解を示し、啓発をしていくこととします。

 

3 市としての見解

1) ステーション管理は自治会にある

資源ごみとして排出された新聞・雑誌、ビン、缶、ダンボール、ペットボトル、紙パックは、有価物として再利用を目的とするという住民と行政の共通認識の下で、自治会管理下にあるステーションから行政に譲渡されるものである。資源ごみに限らず一般に「ごみ」は地域住民が管理するステーションから収集した時点から行政の管理下に置かれる。それまでは、分別された(資源)ごみは地域住民(=自治会)の管理下にあるとみなされる。

 ゆえに、資源ごみの持ち去り行為はステーションの管理者たる自治会等の承諾を得て行なわなければならない。ただし自治会等地域住民(=ステーション管理者)の承諾を得たうえでの持ち去り行為に対してまで行政が規制をかけて取り締まることは難しい。

2) ステーション管理者に無断で資源ごみを持ち去る(窃取する)行為は、窃盗である

集団回収のようにPTA等の民間団体と回収業者が契約によって回収を行なっているような場合は明らかに有価物の売買をしているわけだから、団体の活動資金を得るという明確な目的の元に行なわれるために占有の意思は明確である。これを勝手に持ち去れば窃盗罪になる。同じように、ステーションに分別して排出する資源ごみは単純に廃棄する目的とした行為ではなく、行政の要請に従って住民が中を洗浄したりして有価物としての商品価値を高めて、「行政に譲渡する行為」であり、明らかに住民=占有者の意思(=行政に譲渡するという意思)に反する窃取行為は、外形的にも主観的にも窃盗罪を構成する要件を満たしているものである。

 ただし、このような見解を示しても、現実には持ち去り行為を刑法上の犯罪として取り締まることは難しい課題であるとされる。なぜなら、タバコ等のポイ捨てが犯罪(たとえば廃棄物処理法の第5条清潔の保持)であるのに取り締まれないのと同じ理由であるらしい。(それだけの人員等体制が組めず、効果が期待できるとは限らない。)

 

3)当面は条例等の改正をして罰則規定を設けるよりも、巡回パトロールや啓発の強化により効果をあげていきたい

持ち去り行為を犯罪として立証するためには、廃棄物処理条例等を改正し、「ステーションに出された資源物の所有権」を明らかにする必要(=物の特定、場所の特定、客観的、主観的側面を満たすこと)があり、そのためには古紙類や缶・ビンに所有者=排出者の名前を明記しなければならない。(=指定袋制の導入と排出者氏名の明記が前提となる)さらに排出者が資源物を廃棄物として認識していたら犯罪の立証はより難しいものとなる。少なくとも現状では排出した側に占有の意思があるとは言いにくいのである。ステーションから指定業者(委託業者)以外の収集を禁止するにしても、逆に有価物であると主張されれば廃棄物処理法(許可による収集運搬の制限)の適用も難しい。

 そのため、当面は地域住民(=自治会)にステーション管理を徹底してもらうとともにステーションに、「資源物を市の行政回収に出したものであること」を明示する意思表示の張り紙をしてもらったり、巡回パトロールや啓発活動の強化により、持ち去り行為の抑制を図っていくようにしていきたい。また、持ち去り行為の多い場所のステーション管理者には持ち去り禁止を警告する張り紙を掲示していただく一方、集団資源回収に極力出していただくように指導していきたい。

 

4)廃棄物とみなし市長が指定する者以外の「収集・運搬の禁止」を啓発する

 ステーションの管理は自治会とするが、ステーションに出された資源ごみは誰のものであるかという考え方には二種あるが、一つは無主物占有の考え方で、自治体が占有の意思をもって所有権を取得する(民法239条)というものと、第二は民法240条の遺失物拾得の考え方であるが、いづれも占有性の根拠が弱いし、資源ごみの管理責任をどのように考えるかも課題となる。そこで廃棄物処理法に定める不要物として廃棄物とみなして、「収集・運搬」を禁止することが一番無難である。「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、再利用の対象となるものとして市長が指定するものについては、市長が指定する者以外の者は、これを収集・運搬してはならない」と規定する。当然、一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物処理法によって、市長の許可した収集・運搬業者(収集委託業者も含む)しか一般廃棄物すなわち市長が計画で定める廃棄物(資源ごみも含まれる)は収集運搬できない。ただし、PTA等民間の集団資源回収作業もあるので、その時は市長の指定の場所(ステーション)での回収には配慮が必要です。

 

なお、今後の課題として、家庭ごみ有料化とあわせ指定袋制を導入していくなかで、条例改正をして罰則規定を設けていくかどうか研究・検討していくようにしたい。

 

「ごみ」の収集運搬は、市長の指定した者しかできません

廃棄物処理法により、ステーションに出されたごみは、一般廃棄物処理計画に基づいて、収集

運搬されます。市長が指定する者以外の収集・運搬は、廃棄物処理法により収集も運搬も出来ま

せん。

◎資源物を出す際は、「意思表示」をしてください 

  持ち去り行為に対し,ステーションに出された資源ごみを着実に市のリサイクルルートにのせるための措置として「資源ごみを市に出した物であること」を示す意思表示表を作成してください。意思表示表は市民の皆様の意思を示すもので,資源ごみを出される際に出す資源ごみのよく見えるところに貼るか添えて使用してください。

 

これは、私たち市民が、近江八幡市に資源物として

出したものです。 ○○自治会 排出者名 ○○ ○

・・資源物の持ち去り禁止・・・・

この有価物は、市のリサイクル収集に協力するためのものです。

住民の意思を無視した勝手な持ち去り(窃取)行為はやめてください!

 

 

 

資源物持ち去り行為に対する規制について
本市では、とりあえず、広報での啓発としましたが、条例等で規制している自治
体もあります。別に送った見解は、現時点での考え方であり、根本的なものでは
ありません。以下も参考にして、今後の本市での具体策を検討ください。
 
 《参考》
◎ 条例で資源ごみの持ち去りを禁止いている自治体例・・帰属を自治体として
いる
東京都世田谷区 ・・・・清掃・リサイクル条例の改正
 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/seisou_re/mochisari.htm
        
下関市  ・・・・廃棄物処理条例の改正http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/env/seisaku/gomi/motisari/motisari.htm
 
◎ 持ち去り防止要綱を制定している自治体例
足利市 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-page/04_sangyo-kankyo/05_cleansuisin/kurin_mochisariboushi.htm
 
◎「資源物を市の行政回収に出したものであること」を明示している自治体例
つくば市・・・・意思表示シートを導入
http://cms.city.tsukuba.ibaraki.jp/041100/modules/wordpress/index.php?cat=10
 
茨城県那珂市・・・、意思表示紙の貼付
http://www.city.naka.ibaraki.jp/hp_phone/template/freepage.htm?id=2005100615525720899&l_id=03&m_id=03
 
◎ 啓発やパトロールの自治体例・・・HPなどで啓発
延岡市 ・・・啓発でのお願い

 

 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・17

環境にやさしい事業活動を・・・・!

ご存知ですか?ごみの処理

事業所のごみは、事業者の責任で処理してください。

事業者の廃棄物の処理について、「廃棄物処理法」では、次のように規定しています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条】

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業所の廃棄物は、家庭のごみ集積所に出すことはできません

近江八幡市では、一般廃棄物処理基本計画に基づき事業所から出る一般廃棄物(産業廃棄物の処理計画は滋賀県が決めています)の処理について排出ルールを定めていますので、ご留意ください。・・・・事業ごみは、産業廃棄物、一般廃棄物、資源物を問ずステーションに出すことは禁止されています。事業ごみは収集しませんので地域の迷惑になります。やめて下さい

事業活動に伴って発生した一般廃棄物(商店や事務所のごみも含む)は、市の定期収集では取り扱いできません(ステーション収集しません)ので、次の方法で処理してください。

収集運搬業許可業者へ依頼する方法

処理施設に自己搬入(持ち込み)する方法

市が、ごみの収集運搬を許可した業者に収集を委託する(市が認めた一般廃棄物のみ)産業廃棄物は混在しないでください。

事業者自らが、市の処理施設に搬入する。

業者の名称・所在については
市の環境課へお尋ねください。

産業廃棄物は滋賀県にお問い合わせください。

ごみを分別(産廃と一廃の区別)し、内容・搬入量・搬入車両を確定してください。

廃棄物の収集・運搬業の許可を持たない者が、収集・運搬業行為を行うことは、法律で禁止されています。

市内で発生したごみ(事業系一般廃棄物)である証明を持参ください。

「一般廃棄物」は、係員の指示に従って処理施設に搬入してください。産業廃棄物は受入をお断りします。

 

 

出す前に、もう一度チェックしてください

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・18

事業所・事業者の皆様へ・・・・・ご注意ください!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の罰則が強化されていますので、事業活動に伴って生じる事業ごみは法律および市のごみ排出ルール(廃棄物処理計画)に基づき適正に処理・処分をしてくださるようお願いします

 

○事業活動に伴って生じる廃棄物は、政令で定める廃プラスチック、廃ガラス、金属くず、がれき類など20種類の「産業廃棄物」と産業廃棄物以外の廃棄物(これを「事業系一般廃棄物」という。)に区分されます。・・・・・廃棄物処理法第2条(廃棄物の定義)

 

○事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。・・・・・廃棄物処理法第3条(事業者の責務)

 

○事業ごみ(産業廃棄物や事業系一般廃棄物)を家庭用ごみステーションに無断で出すことは不法投棄とみなされます。また自己処理であっても処理基準を満たさない焼却炉での焼却は禁止されています。

 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。・・・・廃棄物処理法第16条(投棄禁止)

 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。・・・廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)

 罰則(第25条)・・第16条及び第16条の2の規定に違反した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金、又はこれを併科する。これらの罪は未遂でも罰する。

 

(廃棄物の処理等)

     市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対し当該廃棄物の減量、運搬すべき場所、その運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。・・・・廃棄物処理法第6条の2 第5

     事業者は(市町村長の定める)一般廃棄物処理計画に従って、その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には法第7条第12項で規定する環境省令に定める者に委託しなければならない。・・・・廃棄物処理法第6条の2 第6

     事業者は一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は政令で定める基準に従わなければならない。・・・・廃棄物処理法第6条の2 第7

罰則・・・・・・廃棄物処理法第6条の2 第6項⇒第25条の罰則適用

   廃棄物処理法第6条の2 第7項⇒第26条の罰則適用・・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。又はこれの併科。

なお、廃棄物処理法第12条第4項の産業廃棄物の運搬又は処分、同法第12条の2の特定管理廃棄物の運搬又は処分についても、上記条文の「一般廃棄物」を「産業廃棄物」あるいは「特定管理廃棄物」と読み替えるだけであり、同様に罰則が適用されます。

 

○一般廃棄物収集運搬業者

 廃棄物処理法第7条は一般廃棄物処理業(収集運搬業を含む)に対する許可の基準等が示されています。このなかで第7条第15項の一般廃棄物処理業者(収集運搬業も含む)は環境省令で定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。として帳簿記載を義務付けしています。帳簿の記載は1日を単位とし毎日その日に行なった処理を記載し規則に規定しる事項を記載するとなっています。規則の収集運搬業者の記載事項欄には、廃棄物の種類ごとに収集又は運搬年月日、収集区域(事業所名)又は受入先、運搬方法及び運搬先ごとの運搬量を記載します。なお帳簿は毎月末までに、前月中における記載を終了していなければなりません。

 また第7条第16項では、前項の帳簿は環境省令で定めるところにより5年間保存しなければなりません。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。となっています。 

 この条項に違反した場合は、罰則第30条の適用により30万円以下の罰金に処せられます。つまり、罰金ということになると、許可条件の欠格条項に引っかかりますので、許可が取り消されることにもなりますので、ご留意ください。

 

●事業系ごみは、事業者が責任を持って適正処理をしなければならないと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められています。自己処理ができない場合に限って、その処理を産業廃棄物処理施設(業者)なり、或は一般廃棄物処理施設(処理できるのは事業系一般廃棄物のみ)に処理を委託することができます。

しかし実際は、家庭ごみと見分けがつかない場合もあり、産業廃棄物なのに一般廃棄物として持込みされる方(=事業所、事業者)もあり、悪質な場合にはごみステーションに家庭ごみと一緒に排出される方もおられます。

○こうしたごみ問題を解決するためと、事業系ごみの減量化・排出抑制を強化推進するために、今般「近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」に基づく「廃棄物管理責任者」を各事業所、事業者(事業活動の大小を問わず)で選任いただき、ごみの減量・適正排出に努めていただくようにお願いするものです。すでに、家庭ごみに関しては地域自治会で「さわやか環境推進員」を選出し、ごみの減量化・資源化及び適正排出に努めていただいているところでもあり、条例規則では1日平均50kg以上の事業所となっていますが、それ以下の事業所にあっても強制を伴う義務ではありませんが、事業活動を地域で行なう企業の社会的責任として「廃棄物管理責任者」をご選任いただき、事業系ごみの適正排出及び減量化・資源化計画の策定に努めていただくようにお願いするものです。

      「廃棄物管理責任者選任届」は市役所環境課又は第2クリーンセンターへ提出ください。

なお、提出された個人情報は、他の業務には利用いたしません。

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・20

ごみ搬入量、収集量の推移  ・・・・エクセル別表








 

 

知って納得!ゴミのはなし・・・・廃棄物処理シリーズ・・・21

 手数料細分化の検討について

検討の前提

 事業系ごみの搬入手数料を10kg当り150円から300円に値上げしたことにより、平成183月議会で質問があり議会本会議で、M部長が手数料の細分化を検討していくと回答した件について

 

検討案

○ 第2クリーンセンターへ直接搬入する場合

家庭ごみ・・・10kg 200円  据え置き

 

事業ごみ・・・事業系一般廃棄物   10kg 300円

    事業所からの資源ごみ(缶、びん、ダンボール、新聞・雑誌)

                  10kg 200円 *ただし、混載は認めない。

       

     事業ごみのステーション排出を認める場合

事業ごみの専用指定袋制を導入する。・・・・市が収集する

  専用指定袋(45リットル袋)  可燃ごみ袋  1枚 600円

  専用指定袋(20リットル袋)  可燃ごみ袋  1枚 400円

  専用指定袋(45リットル袋)  不燃ごみ袋  1枚 900円

  専用指定袋(20リットル袋)  不燃ごみ袋  1枚 600円

  専用指定袋(45リットル袋)  資源ごみ袋  1枚 500円

  専用指定袋(20リットル袋)  資源ごみ袋  1枚 300円

 

理由

事業ごみ対策については、従来から、しっかり指導・啓発してこなかったことが第1の問題である。条例では50kg/日排出の事業者を多量ごみ排出事業者として「廃棄物管理責任者」の選任や排出計画策定を指導するようになっているが、それさえしていない。他市では20kg/日を多量ごみ排出事業者としているが、本市は甘すぎる。条例を改正して、もっと事業所指導を強化すべきである。また、当施設へ搬入される事業ごみの中には、産業廃棄物に区分される物も相当混ざっており、排出事業者へのモラル向上及びさらなる啓発・指導を徹底しなければならないと考えている。要は何が一般廃棄物であり何が産業廃棄物になるのかが、まだ事業者には判っていない。単純に事業者は「ごみ」なら当焼却施設へ持込めば処理をしてくれると思い込んでいるのである、だから一旦、当施設へ搬入された場合の指導は非常に困難である。ごみは排出される時に分別しなければならないのは大原則である。「分ければ資源、混ぜればごみ」というのは、一廃と産廃の区分の事業ごみにも当てはまることである。

第2の問題は、現在、当施設で事業ごみ(多少産廃も混ざっているが)として処理している事業者数は、許可業者による搬入と直接搬入事業数を合わせても700社である。企業事業所統計(16年調)では、市内事業所は2800社である。単純な引算では残り2100社の事業ごみはどこで処理されているのであろうか。おそらくゴミステーションに違法に出されて、家庭ごみとして収集されていると思われるのである。(近所の雑貨・料理仕出屋が、ここへ直接搬入してるところを見たことがないし、もちろん収集運搬業者に委託して収集してもらっているのでもない。また、夜散歩にいくと、某商店がある前のステーションにど〜んとごみを入れた某商店のダンボール箱が積まれているのをよく見かける。・・・1を聞いて10を知るではないが、そのことからも残り3/4の事業者は、違法にステーションにごみを捨てていることの実態が推察されるところである。)まずは、これら2100社の対策をどないするかである。事業ごみをステーションに出すことは違反ですよ。とか許可業者に収集委託するという啓発はもちろん必要であるが、すでに彦根市や米原市・長浜市で実施しているように、少量の事業ごみなら有料でのステーション収集を公認するというやり方(事業ごみの処理の仕方の選択肢の1つとして)も必要ではないかと内部検討した結果、事業ごみの専用指定袋制の導入を結論として導きだしました。詳細については別紙「事業者用分別有料指定袋制度の導入の提案」を参照されたい。昨年環境課に協議をした際には、新施設完成と同時に、家庭ごみ有料化(有料指定袋)導入と一緒に考えたい。ということ(無責任な発言)であったが、それではいつになるのか、全くわからない。「しない」と言っているようにしか受け取れなかった。

 第3の問題として、平成15年度から新聞雑誌等を資源ごみとして分別収集を実施した際、当面の定着措置として、直接搬入する資源化物(古紙、ビン、缶、ペットボトル、紙パック、ダンボール)は手数料を免除=無料としてきました。しかし、搬入事業者の中には、生びん等は抜いて無価物のくずビン、営業行為で出た飲料容器を、無料で搬入している者もいたりしたので、平成18年度からは、この資源化物搬入の手数料免除の項を削除してもらった。なぜなら本来、事業活動によって生じる鉄くず、ガラスくず、廃プラスチック類は「産業廃棄物」であるから、「併せ産廃」としても当施設では処理しないものである。ただ、当方の処理の方法により、無価物を有価物に変えることができるから受入れしているだけであり、搬入事業者にとっては「ごみ=廃棄物」という認識でしかない。それなら「ごみ」として有料で受け入れるほうが、妥当と考えるのである。

有料にすることによって、事業者自身も3Rを真剣に考えてくれることを期待している。

無料のままだと、いつまでたっても事業者の3Rの喚起は促がせないと思うからである。

また、同じ紙ごみ(新聞、雑誌、書類)を処分するために搬入した事業者が2社あったとした場合、一方は資源物として持ってきたので無料で、もう一方の処理をするために持ってきた事業者は有料にする。というのも公平性に欠ける行政処分であると考える。

事業者は、当方が資源化物にできるとしていても、実際は「ごみ」として「処理」したいがために持ってくるのであり、当方の判断で資源化しようが破砕又は焼却しようが、「処理」する行為は同じである。それを一方は無料にし、一方は有料では不平・不満を生み行政に不信感を抱かせる元である。それゆえに、家庭ごみの排出ルールでは資源物としてステーションに出していても、直接搬入された場合は、原則有料とするのが適切であると判断するものである。しかし、事業者も市民であることから、せっかく市の分別に協力してやろうとされている事業者の好意を無視にもできないので、きちっと資源化物(新聞・雑誌、ダンボールの古紙、あるいは缶・びんを区分けして資源化物として出していただけるものに限る。混載ごみは資源化物とはみなしません。あるいは焼却処分を希望される物も資源化物とはみなしません。)として、分けられた状態で、尚且つ事業者が資源化物としての意思を示したものであれば、上記のように事業系一般ごみより3割引きの手数料で引取るようにしたいと思います。

実際の話、資源物を事業者から無料で受け入れれば、受け入れるだけペットボトルのふた取り作業や缶の圧縮作業、びんのカレット工場への搬入作業、古紙の搬出などで、相当の経費がかかっており、その分が赤字であるということです。事業者が搬入される資源化物で収益があがっているという事業者の恩着せがましい勝手な言い分は実態からして、大間違いです。当施設としては、事業者からの資源化物なんていらないのです。「自分達で自己処理してください」と言いたいのが本音です。それを我慢して、受け入れようとしているのですから、・・・・・甘いですね。本市の行政も。第2クリーンセンターでは、事業者の資源化物の搬入に際しては、当施設では、有料・無料の判断をしたくないので、環境課で手数料免除の許可書をだせばよいのではないか。と主張したが、いまだに、検討しているのであろうか。自治会の清掃奉仕ごみと同じではないか。それにはマル免をだすくせに・・・

他市の参考例では、守山市は、全て本庁で有料にするか無料の減免にするか判断して搬入者すべてに許可証を出してから、処理施設に運び込むようにしています。また、広域の事務組合立やPFIでの運営をしている処理施設はもっとシビアな対応(=事業系一廃に産廃が混ざっていれば持って帰らせる等)をしているようです。また近隣の市町の住民からも、「近江八幡市のごみに関する指導は甘ちょろい。だから排出ルールもきちんと守られないのや」とはよく聞く言葉です。現場に入ってそのことがよく分かりました。実際、収集にしろ処理にしろシビア=厳格でないのです。悪く言えば「いいかげん」なのです。そのことが市民にごみ出しルールを守らなくさせた最大の原因ではないかと思われてくるのです。ですから、この際=手数料を細分化して見直すという機会に、ごみの分別や排出について厳格にして、守らない者にはペナルティを与えるぐらいの厳しさをパホーマンスすることも必要であるように考えます。現場で雰囲気として感じているのは市民は、もっと厳格な処置やごみ処理施策を期待しているように思います。

平成184月からダンボールを資源ごみに加えた時にも、同じようなことが起こりました。可燃ごみとして出されていたダンボールを取らずに置いておいたのですが、当施設への市民からの問合せに対して、4月からは「資源ごみ」として出すようになりましたと説明すると納得してくれる人ばかりであり、逆に、「それで正解や、それでいい」とお褒めの言葉までかけてくれたりしました。だが、肝心の環境課のほうでは、苦情に右往左往して挙句には、可燃ごみとして出されたダンボールや不燃ごみの入れ物として使われたダンボールはすべて回収してくるようにとの指示を出し直した経緯がある。これなどは現場の状況を知らない者の典型的な例である。事業者からの資源化物の扱いについても同様の過ちはしたくない。当施設としては、事業者からの資源化物は有料で引取りたいという強い思いがある。

第4の問題として、これからの循環型社会をどう形成していくのかというビジョンが

全く市として示されていないことが問題である。そうだから、新施設にあわせて有料化を含めた収集方法を見直していく、という発言につながるのである。格言にもあるが、靴に足を合わせるという、全く順逆な発想しか出てこないのである。

通常、靴を買いに行くとき、ワーキングで履く仕事用なのか、カジュアルで履くのか、あるいはスポーツのためのシューズを買うのかぐらいは、決めてから買いに行くのが普通であろう。それを靴を勝手から使い方を決めるというのは、なんたる発想。

 それは、ともかくとして、3R推進やMOTTAINAI運動が国を挙げて取組みがなされている現在、家庭ごみの有料化はもちろんのこと、事業ごみについても対策を講じる必要がある。そのうえで新施設の設計・施行=整備計画が乗ってくるものと考える。

 昨年度(17年度)に環境課に提起してある「剪定枝のチップ化」事業や「廃プラ=容器リサイクルで義務が課せられているプラスチック製容器包装=トレイ等」の資源化方策なども併せて検討するべきではないだろうか。事業者に求める減量化・資源化の期待は大きい。レジ袋の有料化で注目を集めた「容器リサイクル法」の改正も控えていることではあるし。そういった、内外の情勢も踏まえた循環法の基本に沿ったビジョンを本市としてどのように市民や事業者に示していくのか。今後の廃棄物行政のあり方が問われているところである。

 

 

 

 

 

 

   

 

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     ご  み 搬 入 量 の 推 移
  単位:t
施設名 項   目  区分 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
第2クリーン 可燃ごみ 直   営 0 3 1 1 1 3 0 0
  センター 委   託 18,535 19,102 19,830 19,275 16,655 16,344 16,021 16,043
持 込 み 3,561 3,526 3,938 5,348 7,155 7,722 7,530 7,655
うち 家庭系 780
事業系 6,875
小   計 22,096 22,631 23,769 24,624 23,811 24,069 23,551 23,698
不燃ごみ 直   営 1,361 1,303 1,254 1,293 1,265 1,297 1,203 1,129
委 託
持 込 み 1,162 1,107 1,173 1,001 1,042 794 542 463
うち 家庭系 268
事業系 195
小   計 2,523 2,410 2,427 2,294 2,307 2,091 1,745 1,592
粗大ごみ 直   営 47 19 46 19 19 19 18 21
委 託
持 込 み 517 588 745 414 428 720 910 957
うち 家庭系 493
事業系 463
小   計 564 607 791 433 447 739 928 977
資源ごみ 直営 新 聞 266 297 323
雑 誌 108 116 121
委託 ビ ン 511 504 477 453 415 501 490 472
カ ン 255 243 236 213 198 142 133 123
ペットボトル 49 66 73 88 101 107 123 131
紙パック 18 14 15 15 15 19 18 17
持込み資源 13 11 12 26 26 22 21 31
小 計 846 838 813 795 755 1,165 1,198 1,218
合 計 26,029 26,486 27,800 28,146 27,320 28,064 27,422 27,485
最終処分場 施設残渣   新処分場 3,359 3,035 3,706 3,349 3,466 3,353 3,215
(第1・2クリーンセンター・埋立)
持 込 み 1,837 400 270 400 285 376 279 446
小  計 1,837 3,759 3,305 4,106 3,634 3,842 3,632 3,661
フェニックス(大阪湾・尼崎沖) 3,237 -
合   計 5,074 3,759 3,305 4,106 3,634 3,842 3,632 3,661
総  合  計 31,103 30,245 31,105 32,252 30,954 31,906 31,054 31,147
*資源ごみの委託収集及び、新聞・雑誌の分別回収は、平成15年度より実施。    *平成18年度より収集全面委託
平成17年度 (t) 収集 持込み 合計
中間処理量 17,193 9,075 26,268 平成17年度の総ごみ排出量は  31,147t
最終処分量 3,215 446 3,661 人口(68842人)1人当り年453kg、の排出。
資源リサイクル量 1,187 31 1,218 1世帯(25000世帯)だと年1246kg
21,595 9,552 31,147 1人1日当りだと1240gとなる。
平成17年度決算見込み (単位;千円) 平成17年度のごみ1kg当りの経費
清掃総務費 152,925 カレンダー、処理関連、人件費 小計経費÷総ごみ排出量=30円/kg
ごみ処理費 768,528 収集・処理経費 合計経費÷総ごみ排出量=42円/kg
小計 921,453
起債償還分 363,321 ごみ処理経費として1日当り 3,519,929円がかかっている。
合計 1,284,774 1人当りの年経費は、453kg×42円/kg=19,026円
手数料収入と資源ごみ売却代金として、123,000千円の歳入決算見込み ・・・・  歳入を差引いた合計経費÷総ごみ排出量=38円/kg 歳入を差引いた1人当りの年間ごみ経費=17,214円*この計算は独立採算制ではないので、机上論です。
●家庭ごみの有料指定袋制度導入の検討
1世帯(2,7人)として10kg入り45リットル袋125枚が必要
1世帯(2,7人)で51,371円を125枚で割ると1枚411円となる。 ・・・取扱手数料5%等を考慮すると1枚440円が妥当な価格設定
●事業系ごみの有料指定袋制(事業者用分別指定袋)導入について
可燃ごみ45リットル袋(10kg)1枚600円、不燃ごみ800円、資源ごみ500円・・・かな?