離婚しても、夫の氏のままで、いられます

 離婚したら、必ず婚姻前の氏(実家の姓)を名乗らなければならないということはありません。もし子供がいた場合、通常は戸籍の筆頭者である夫の戸籍に入っていますので、妻が子供を引き取っても、そのままでは、子供の氏は夫の氏のままです。・・・妻(母)が筆頭者になって新戸籍をつくり、子どもを母の戸籍に入れる方法があります。その時、母は元の姓を名乗ることもできますし、夫の氏を選択することもできます。子の氏を親の氏と同じにするには家庭裁判所の許可を得て父母の氏を称する届出が必要です。
 また、離婚しても婚姻中の氏を称したければ、3ヵ月以内に戸籍法第77条の2の届出を役場にすれば、婚姻中の氏を家庭裁判所の許可を得なくても名乗れます。


複雑な離婚の場合は「家庭裁判所」での相談をお勧めします


協議による離婚話がこじれた場合は、家庭裁判所に家事相談の窓口がありますので、そこで相談しましょう。家事審判や家事調停の手続きについても説明してくれます。家庭裁判所は、弁護士なしでも手続きができることを建前としていますので、法律知識のない人でも手軽に利用できる体制を整えています。