2008年4月1日から
おうみはちまん 市農業委員会 事務局長 になりました。 そこで、自分の勉強をかねて作ってみました。 (西川ひでお;文責)
(1)農地の売買・貸し借りには許可が必要(農地法第3条)
農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会または県知事(市外居住者)の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを目的としています。
(2)農地の転用にも許可が必要(農地法第4条及び第5条)
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場資材置場、山林などの用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
(3)農地の貸し借りを解約するとき
農地の貸し借りを解約する場合は、借り主と貸し主がお互いに合意の上で、解約する場合でも、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会は、その届出にもとづいて、農地の貸し借りについて管理しています。
農地法3条、4条、5条の申請受付は、毎月11日から17日です。(※ 市街化区域の届出は、随付受付です。)・・・近江八幡市の場合です。
生前一括贈与により、後継者の育成を図り農地の細分化を防止し、併せて贈与された農地の贈与税を猶予を受ける制度です。この制度は、贈与された贈与税により農業経営が困難にならぬよう、確定申告時に手続きを行うことにより農地に対する贈与税が納税猶予されるものです。
この制度を受けるには、贈与者が経営している全ての農地全筆を推定相続人の一人に贈与するものです。贈与を行うには、農業委員会の農地法第3条の許可が必要です。
なお、最近では相続時精算課税の制度を利用される方も増えています。
※詳細は、農業委員会にお尋ねください。
農業者年金は農業経営者、農業後継者とその配偶者の方々に有利な年金として、平成14年1月1日に新農業者年金として再スタートしました。新農業者年金は、農業経営者・農業後継者・担い手・配偶者等皆さんのための年金です。
また、この制度には6つの特色があります。
1 安定した年金財政
(年金受給に必要な原資を自分で積み立て、自らが受給する年金)
2 農業に従事する人は加入出来ます
(国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方はどなたでも加入出来ます)
3 保険料は自分で自由に選択
(2万円〜6万7千円まで千円単位)
4 80歳までの保証が付いた終身年金
(加入者や受給者が80歳以前に亡くなった場合は、死亡した翌月から80歳までに受け取る額を遺族の方が受けることが出来ます)
5 税制が優遇されます
(掛金は全額(年額最高80万4千円)が所得控除となります。また、年金は公的年金等控除対象です)
6 意欲ある「にない手」に掛金を助成
(60歳までに20年以上の加入が可能であり、認定農業者・青色申告者・家族経営協定者及び35歳未満の後継者で、35歳までに認定農業者で青色申告者になることを約束した人には、国の助成(政策支援)があります)
※詳細については、農業委員会にお問い合わせください。
農業者年金の現況届は、毎年5月末に、農業者年金基金から農業者年金を受給している皆さんに、直接通知されます。
これは、農業者年金を受給されている方が生存しているか、また、経営移譲年金にあっては、農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出書です。
農業者年金を受給されている方は、届出用紙に署名のうえ、毎年6月末日までに現況届を農業委員会事務局へ提出してください。
この現況届を提出されない場合には、農業者年金の支払いが差し止めとなる場合がありますのでご注意ください。
農業委員会系統組織とは
農業委員会・農業会議・全国農業会議所の3段階の組織です
農業委員会系統組織は、市町村農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所の3段階から成り立っています。
組織のあり方は各段階で異なっていますが「農業委員会等に関する法律」で定められた組織であり、公職選挙法を準用した農業者の代表である農業委員を基礎とする系統組織として構成されています。
系統組織を通じて、農業者や地域の声を結集し、農地・構造・経営対策を積極的に推進することによって、農業・農村の発展と農業者の経営確立、さらに社会・経済の発展をめざしています。
(1) 市町村農業委員会
市町村農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員で構成されており、農業委員は公職選挙法を準用した農業者の選挙で選ばれた選挙委員と、市町村長から選任される選任委員からなっています。
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、つぎの3つに大きく区分されます。
1. 法令業務 (農業委員会法第6条第1項に規定)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、とくに重要となっています。
2. 任意業務 (農業委員会法第6条第2項に規定)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。
平成16年の農業委員会法の改正で農地と農業経営の合理化に関する業務への重点化が図られました。
とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。
また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。
3. 意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務 (農業委員会法第6条第3項に規定)
この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
いま、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の極めて大事な役割です。
(2) 都道府県農業会議
都道府県農業会議は、行政機関である市町村農業委員会とは異なり、「農業委員会等に関する法律」に基づいて都道府県内に設立される農業団体です。原則として市町村農業委員会の会長が会議員になり、その会議員と都道府県内の各種農業団体の代表、学識経験者等の会議員で構成されています。
農業会議の業務は、農業委員会法第40条に規定されており、1)行政庁の諮問機関として行政行為を補完する業務(専属的業務)と、2)農業および農業者の代表機関として行う業務(非専属的業務)
― の2つに区分されます。
1. 専属的業務 (農業委員会法第40条第1項に規定)
農地法等の法令により農業会議が専属的に行うこととされている業務で、農地法等に基づく行政の行為を農業会議が補完するものです。
たとえば、農地法において、農地を農地以外の用途に転用するには都道府県知事の許可が必要となりますが、それを許可する場合に知事は都道府県農業会議の意見を聴くこととされているなどの業務です。
農地法のほか農業会議の専属的業務を規定している法令には、農業経営基盤強化促進法、市民農園整備促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法などがあり、多岐にわたっています。
2. 非専属的業務 (農業委員会法第40条第2項に規定)
農業および農業者の代表機関として行う業務で、都道府県域内の農業および農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
また、複式簿記の講習会や農業経営者・農業法人等の組織活動のサポートなど農業経営の近代化を支援する業務、農業・農業者に関する諸問題の正確な知識や正当な認識を農業者や農業団体、他産業部門にむけて情報提供する業務も担っています。
さらに、市町村の農業委員等に対して講習や研修を行うことや、農業委員会の所掌事務に対する協力する業務などがあります。
(3) 全国農業会議所
全国農業会議所は、都道府県農業会議をはじめ全国農業協同組合中央会をはじめとした全国段階の農協連合会、農業の改良発達を目的とする団体、学識経験者を会員とする農業団体です。
全国農業会議所の組織および業務の詳細については、『全国農業会議所の情報』の 「会議所、こんなところです」(http://www.nca.or.jp/nca.html)をご覧下さい。
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員と団体推薦により選ばれた農業委員により構成される合議体の行政委員会です。
農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌しますが、独立した行政機関であるため、その所掌事務の執行について市町村長の指揮監督を受けることはありません。
「選挙」及び「選任」によって農業者が自らの利益代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者の代表機関です。農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいはその諮問に応じて答申するという、農業や農業者に農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。
また農業委員会は、農政の普及推進を図る役割を担っています。「農業委員会等に関する法律」には、農業及び農業者に関する啓蒙及び宣伝を行うことが農業委員会及び系統組織の仕事として規定されています。農業委員会系統組織では、農政に関する新聞や情報、図書等の発行・普及を図るとともに農業委員や職員、さらには担い手農家などに対する研修等の事業を実施しています。また、農業委員会においても各種の事業推進や、日常の相談活動などによって、農業者に対する農政の普及推進を行っています。
農業委員会の業務
(1)法令に基づく業務(農業委員会法第6条1項)
農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行のほか、農地に関連する資金や税制などの業務を行ないます。これは農業委員会だけが専属的な権限として行なう業務です。
◆農地法
1・農地の権利移動(法第3条)
2・農地の転用(法第4条、第5条)
3・農地等の賃貸借の解約等(法第20条)
4・和解の仲介(法第43条の2)
5・標準小作料の設定(法第24条の2)
6・農業生産法人の要件確認と指導
◆農業経営基盤強化促進法
1・基本構想策定に際しての意見(法第6条)
2・農用地の利用関係の調整(法第13条)
3・農用地利用集積計画の決定(法第18条)
4・遊休農地の有効利用の指導(法第27条)
5・嘱託登記
◆農業振興地域整備法
1・交換分合計画への同意等(法第13条の5)
2・特定利用権の設定への意見(法第15条の7)
◆土地改良法
1・土地改良法に参加する資格者の認定(法第3条)
2・換地計画への同意又は意見具申(法第52条)
3・交換分合に関する事務(法第97条、99条)
◆特定農地貸付法
農地貸付の承認(法第3条)
◆市民農園整備促進法
1・市が指定する市民農園区域の決定(法第4条)
2・市民農園の開設の認定(法第7条)
◆独立行政法人農業者年金基金法
年金制度への理解の促進と加入の推進
(2)法令に基づく任意の業務(法第6条2項)
1・農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
2・農地等の利用の集積、効率的な利用の促進に関する業務
3・法人化その他農業経営の合理化に関する業務
4・農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査・研究の業務
5・農業及び農民に関する情報提供の業務
(3)意見の公表、建議、答申(法第6条3項)
業務内容のもうすこし詳しい説明 1.農地等の権利異動の業務(農地法第3条) 農地法第3条の許可又は農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸契約を双方の合意で解約する場合、農地法第20条第6項の規定に基づく通知書の提出が必要となります。農業委員会では、この通知書を受理し、農業委員会総会で報告した後、双方に通知書の写しを送付します。 5.畑地造成及び、田造成の事前報告受付業務 盛土をして、田を畑として利用する場合、また田として利用する場合には、事前に農業委員会に届出をしていただいています。これは、無断転用と間違えないためです。 6.農業者年金事業 昭和46年より始まった農業者年金制度が、平成14年1月より新制度へ生まれかわりました。農業者だけの大変有利な公的年金制度ですので、ぜひご加入をお勧めします。 |
農地流動化対策・・・・利用権設定促進事業
認定農業者の方々など意欲の高い農業者に農地の利用集積を進めて、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図っていくことが、地域農業の活性化にとって、また、耕作放棄地の解消のために重要な課題の一つになっています。
農地の流動化を図り、担い手の規模拡大を促進するため、「利用権設定等促進事業」を推進しています。
農業委員会が、市町村や農協などと協力して農用地の利用関係を調整し、市町村が関係権利者の同意を得て、「農用地利用集積計画」を作成します。
市町村が農業委員会の決定を経た上で、農用地利用集積計画を公告することにより、貸借や売買が成立します。
農地法による貸借と異なり、農用地利用集積計画による貸借では、貸借による農用地は、期限がくると自動的に持ち主に返還されます。
なお、農用地利用集積計画の期間満了後も引き続き借り手が耕作を継続し、貸し手もこれを黙認していたときは、黙示の更新となり、これを終了させるためには農地法第20条の許可が必要となります。このため、市町村・農業委員会は問題の生じないよう期間満了前に貸し手・借り手の意向を確認し、手続きを行う必要があります。
田んぼや畑などの農地は、多くの場合は、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。
農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。
農振除外手続
市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、所定の手続を行うことになります。ただし、次の事項をすべて満たしていなければなりません。
1.
必要性及び緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと
2.
可能な限り農用地区域の周辺部であり、一帯の農地の集団性が保たれること
3.
農業用施設等の機能に支障がないこと
4.
土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
5.
他法令の許認可の見込みがあること
また、自己所有地で農用地区域以外の土地はないか、無断転用はないか等、十分検討・確認したうえで申請をしてください。
受付は、4月、10月の年2回です。
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まず市役所農政課でその土地が農振農用地に指定されているかどうか確認してください。その際には「町名・(字名)・地番」が必要です。電話でも受け付けています。
確認の結果、農振農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農業振興地域整備計画の変更手続きは不要になります。
また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、農業用施設用地であっても軽微変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に、農政課と相談してください。
滋賀県で 新規就農を考えている人へ
新しく農業を始めるということは、新たに事業を開始するということであり、自分が将来「どこで、どんな農業をやるのか」を固めることが大事です。
また、他の産業と同様に、土地(農地等)、労働(家族労働が中心)、資本(資金)の生産の3要素が不可欠です。経営者となって、事業を新たに起こす(起業)ことと変わりはありません。ただし、自然相手の生物生産であることや、生産と生活の現場が一体化して地域社会との関係が特に密接である、などの特徴があります。
農業を始めるには土地が必要ですが、宅地と違って、農地法の要件がありますので市町村の農業委員会の審査を受けなければなりません。この許可がないと契約が成立しても登記することも、農家(農業者)としての取り扱いを受けることもできません。
市町村農業委員会に届け出るまでにすること
目的の農地の所有者と話し合い、農家の言う条件に対して両者が同意し、契約することが必要です。
同意が得られたら、農地の所有者と連署で、売買または賃借の申請を市町村役場内の農業委員会の事務局に提出し、許可を受ける手続きをします。
農作物などの耕作用地として取得する場合・・・農地法第3条許可申請
温室・畜舎など施設用地として取得する場合・・農地法第5条許可申請
農地を宅地に転用する場合 ・・・農地法第4条許可申請
※ 市町村外居住者の場合は、農地等の所在する区域を管轄する農業委員会を経由して都道府県知事の許可を受けることになります。
農業委員会での審査のポイント
・その農地で、本当に持続的に農業が行われるのか、営農計画が適切か
・農地の取得者(または賃貸者)が、常時従事するか
・取得(または賃借)後の農地面積が下限面積を超えているか(平場地域では原則50e)
・取得農地が効率的に利用され農業経営が営まれるか
通作距離が一般には10q以内、特認(団地化が条件)では30q以内
農業経営基盤強化促進法による農地取得とは?
農業経営基盤強化促進法では、地域の自主的な土地利用調整を尊重し、市町村が農用地の農業上の利用増進を図るため、地域農業者の農用地の売買、賃貸借等の意向をとりまとめて、農業のプロを目指す認定農業者等担い手への農用地利用集積計画(集団的な利用権の設定、移転計画)を作成します。
市町村が作成したこの計画を公告したときに、その計画の内容に従って売買や賃借等が行われたことになります。
この計画によって、売買、賃借等が行われた場合には、改めて農地法3条の許可を受ける必要はありません。
また、賃借等については、賃借期間が満了すると自動的に賃借関係が終了したこととなり、解約などの煩わしい手続きは一切不要となります。
まず、就農しようとする市町村の農業担当課へ行き、皆さんが希望する農地の条件(場所、面積、金額など)について申し出をします。
農業担当課はみなさんが「担い手」であると市町村が判断すれば、その農地を利用するために必要な手続きをアドバイスしてくれます。
もちろん、予め買ったり借りたりしようとする農地を決めてからでも、この方法によることができます。この場合は下限面積用件や通作距離用件がありません。しかし、契約期間が満了すると、自動的に賃借関係が終了しますので、この時点で再度契約を結ぶかどうか決める必要があります。