水道事業所 お客さまセンター
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水道料金あれこれ

江八幡市の水道料金は高いですか?

 

 引越しをされてきたお客様が、よくお尋ねになられますが、水道料金は、県内では次のとおりです。(平成19年4月1日現在調べ)

 (一般家庭で使われる平均の口径13mm用を基準に、1ヶ月10?で計算しています。)

 

  近江八幡市    1270円        米原市      1633円

  東近江市 八日市 1350円        守山市      1195円

       五個荘 1470円        彦根市      1050円

       能登川 1890円        湖南市      1885円

  安土町      1942円        草津市      1060円

  日野町      2440円        長浜水道企業団  1200円

  竜王町      3200円        大津市             703円

  

  近江八幡市は基本的に2ヶ月検針で基本水量は20?、(13口径)2541円です。

  公共下水道に接続のお宅は、下水道料金もかかってきますので、高く感じられる場合も

あります。

 

 

  検針員に、今月は水量が異常に多いので、漏水の疑いがあると言われた。どうすればよいですか?

 

 メータBOX(量水器)より宅内側での「漏水」は使用者の責任で早急に修理ください。そうしないと、メータの使用水量が増えるばかりです。地面や建物の下の配管で「漏水」している場合は、素人では、なかなか見つけられません。やはりプロにお願いして下さい。平成19年2月28日現在での市の指定給水工事事業者は292事業者あります。(市ホ-ムページに掲載、又は市水道窓口へお問合せください。)ご家庭での水道管等の水漏れや宅内での給水工事が必要な場合は必ず市指定のお店をご利用ください。

 

 また、市指定のお店で「漏水」修理を行う場合は、必ず修繕前と修理後の写真を撮っておいてください。そして当該検針で漏水のため水量が増えていると判断される場合は「漏水による減量水量申請書」を提出していただければ水量の減量を致します。

 

 減量例

  通常の使用水量が平均50? であったが、漏水による今月の水量が 120?になった場合

    120? - 50? ÷ 2 = 35? ・・・・を減量します。

(半分は自己責任の分です)

    120 ? - 35? = 85? が当該月の請求水量となります。 

 

 *なお、水道蛇口のパッキン或いは台所等の水の閉め忘れや風呂の底栓の閉め忘れは「漏水」にはあたりません。

 *漏水で減量できるのは年に1回です。何ヶ月も漏水を放置しても全てに減額はしません。

 *下水道に接続されている方は、同じく「漏水」による減額が受けられますので

水道料金を滞納すると給水を停止いたします

 

○ 独立採算の水道事業は水道料金収入だけで運営されています。一部のお客様の料金不払いは、料金収入が正常に確保できなくなるばかりか、正当に納めている他のお客様全てに多大な迷惑をかけることになります。

○ そのため水道事業所では、公平に使用者の皆様に料金納入をお願いし、お支払のない場合には、水道法第15条第3項及び近江八幡市給水条例第32条の規定に基づき「給水停止処分」を行います。

○ 一旦、給水停止になったら、原則として滞納料金を全額お支払いいただかない以上は、給水を再開することはできません。また、給水停止によりお客様に損害が生じても水道事業所は一切責任を負いませんので、お客様には日頃から料金は納入期限内に納付していただきますようお願いいたします。

○ なお、給水停止前に滞納料金の納入相談をいただいたお客様に関しては、原則として、滞納料金の半額以上をお支払いただいた場合に限り、残額を分割でお支払いいただける相談を承っています。ただし、納入に関して責任を負える方が納入誓約書により誓約をしていただくことが必要です。

 

② 水道料金を支払わないと、いきなり水を止められてしまうのですか。

 

       「夜、家に帰ったら水が出なくなっていた。郵便受けに、停水の通知があり、読むと水道料金を滞納していたので、水道水を止められたようだ。夜中に、使いたいので、今すぐに開栓してほしい。」という内容等のお電話は、停水執行直後によくいただきます。しかし、給水停止後は、滞納料金の全額をお支払いいただかない以上は、給水を再開することはできません。

        また開栓及び料金収納の取扱いは土日祝祭日を除く午前830分~午後515分です。真夜中の呼出しによる開栓要求にはお応えできません。「給水停止処分」は法に基づいた「行政処分」です。不当な要求等に対しては毅然とした姿勢で警察等関係機関と連携して適切に対処いたします。また、公平性を確保するために法的強制力による滞納料金回収の実施も視野に入れた対応を図っていきます。

○  お客様宅の給水停止に関しては、水道事業所が理由なく突然に給水を停止することはありません。給水停止を行う理由は法令等により厳格に定められています。お客様の料金未納も給水停止の理由に当ります。納入通知書の納入期限から給水停止までは約3ヶ月のお支払可能期間があり、その期間内にお客様に対しては、督促状→催告→最終催告状→停水予告書→給水停止のように数回にわたりお客様に請求をさせていただいております。口座振替で引落しの出来なかった方には再振替(引落し)通知も出していますし、訪問による集金や各金融機関やコンビニでの支払ができる納付書に替えて通知もさせていただいています。このように、数回にわたる料金支払のお願いを行なったにもかかわらず、お支払がない場合、止むを得ず給水停止を行うものです。予告なしのいきなりの停水は絶対ありません。

、お

      水道料金を滞納のまま、無届で転出したら、転出先に、裁判所から水道料金の支払を命じる支払督促が送達されてきました。どうしたらよいですか?

 

       裁判所から支払督促が送達されてきたら、ただちに滞納額の全額を水道事業所に支払うようにしてください。いつもの市水道事業所からの督促や催告と同じと軽く考えて放置しておくと、仮執行宣言付支払督促が発付されて、あなたの動産や非動産(家、車、家財)、銀行等の預金、勤め先の給与等まで差し押えられること(強制執行といいます)になります。

       一括では支払えないので分割にしてほしい等の異議申し立てを裁判所(原告の水道事業所ではありません。)にすると、自動的に訴訟に移行しますので、通常の裁判が行なわれて、あなたの主張が正しいかどうか審理となります。もし通常の訴訟手続きに移り裁判(時間もかかる)となって、敗訴となれば、裁判費用も負担しなければなりません。市側には顧問弁護士がいますが、個人が争うとなったら大変な労力が必要です。弁護士に個人で相談したり手続きを依頼する必要もあるでしょうが経費も必要です。

       裁判所を活用した債権回収の法的措置(給水停止措置が出来ない場合)には、「支払督促制度」のほかに、異議申立をして訴訟に移行しそうな場合には最初から「少額訴訟制度」を利用した訴訟手続きを実行することもありますので、裁判所から「訴状」「支払督促」と書かれた通知がきた場合には注意してください。

       少額訴訟による「訴状」を無視して指定された期日に裁判所に出頭しないと、尋問や口頭弁論なしで審理が進められ(欠席)判決で前面敗訴します。もし出頭しても充分な証拠や証人を準備して口頭弁論期日に臨まないと、仮執行宣言付判決が出され敗訴します。

○ いずれにせよ、裁判所から「通知」がいく前に、水道事業所からの督促状がくる前に転出の際は、滞納額は全て支払って出て行くことをお勧めいたします。なお、この法的手段は、転出者だけに適用されるものではありません。水道料金の未納者は民法が適用され支払督促等の対象です。ご注意ください。