自治基本条例について (説明資料)
自治基本条例とは、「自治体の自治の方針と基本的なルールを定める条例」と定義します。
自治基本条例は、自治体の組織と運営の基本原則を定めるものであり、自治体の憲法とも言われる。また自治基本条例には自治体政策の究極目的である住民の人権・権利保障であることを規定することが望まれる。
自治基本条例の意義
地方分権が進展するなか、自治体には自己責任、自己決定の原則のもと、各種施策を実施していく事が求められているが、地方自治法においては、全ての自治体に共通する組織及び運営に関する基本的な事項だけを定めているにすぎない。
地方分権時代の地方自治運営の基本は「市民自治」の実現であり、とりわけ「市民参加」の権利が重視されるべきである。しかし、国の法律においては「市民参加」を保障するための措置が十分になされておらず、各自治体に委ねられているのが現状である。
そこで、それらを自ら定めた「自治基本条例」を制定し、市政運営の基本原則を明らかにして、分権時代における本市のあり方を定める必要があると考えます。
そして、この「自治基本条例」を市政運営の基本として、本市の行政サービスや官民の役割分担などを、市民と協働して構築すべきであります。
よく市民サービスという事が云われますが、本来、市民にとって本当に必要な公共サービスはどれとどれか。あるいは自治体が直接すべき公共サービスの範囲はどこまでなのか。これらは従来ほとんど議論されずにいました。しかし実はそれを地域で決めるということが、地方分権の推進であり、行政業務の構造改革(都市経営)であると考えます。
そして、その結果として起こる自治体間の格差が都市間の競争であり、市民と行政とによる知恵の競争でもあると考えます。つまり、市民が納税者として自治体の公共サービスの種類やその是非について、受益と負担の均衡という観点から総合的に評価し、これを厳しく取捨選択する姿勢が大いに期待され、また、それを補完するための市民参画型社会とは、市民がより参画しやすいシステムを行政が積極的に構築することであり、これらのルールづくりのために、自治基本条例が必要と考えるわけです。
今日に至るまでの経過
平成13年12月4日 告示 「ガバナンス21会議」 設置
公募委員 募集
平成14年6月25日 第一回 会議 〜 平成15年10月21日 第六回 会議
平成15年11月20日・・・市長に 提言書 提出
「パートナーシップによる協働のまちづくりのルール化に関する提言」
原課案作成 〜 総務・企画部関係課会議 〜 政策推進会議 にも協議する
市町合併を待っていたが・・・・・・
議会で・・庁内のコンセンサスを得て、年度内に議会上程する・・・(6月議会で回答)
内 容
自治基本条例には明確な定義はないが、一般的には次の5点を満たす条例とされる。
1、
住民自治の基本理念、基本原則を示し 2、市民の権利を明確に規定し 3、住民自治の視点に立つ自治体(議会を含む)の組織・運営・活動に関する基本的事項を定め 4、住民参画、住民と行政との協働によるまちづくりのための指針や仕組み(システム)を定め、 5、自治体の憲法(最高規範)として、他の条例や計画指針・策定根拠となり自治体の条例の体系化を促す条例
名称としては、自治基本条例、まちづくり基本条例、行政基本条例などがあるが、本市としては「パートナーシップまちづくり自治基本条例」としたい。ただし、当課案では議会については意図的に抜いているし、地域協議会を入れている。