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クーリング・オフ
cooling-off period
■訪問販売による取引は
契約書面を受け取った日から8日以内であれば契約解除ができます。 ※8日間を過ぎていても契約の取消しができる場合もあります。消費者センターに相談してください。
■クーリング・オフの方法
必ずハガキなどの書面で行います。
契約年月日、契約の内容、契約金額、販売会社、担当者名、「この契約を解除します」ということを書きます。あなたの住所、氏名を書くことを忘れずに
ハガキを書いたら、表、裏共にコピーを取ります。
ハガキは郵便窓口で、特定記録郵便又は簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取証などをもらいます。
ハガキのコピーと特定記録郵便などの受取証は大切に保管しましょう。
ハガキを書いたら、表、裏共にコピーを取ります。
■契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間をすぎている ように見えても、契約を解除できる場合があります。 諦めずに消費生活センター等に相談しましょう。
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