廃棄物とは

廃棄物の定義 

 廃棄物とは、私たちの日常生活に伴って発生するもので、ゴミ等の汚物や自らが利用したり他人に売却することができないために不要になった無価物をいう。

この廃棄物を規制する法律に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称・廃棄物処理法あるいは廃掃法とも云う)」がある。

この法律で廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう」と定義されている。ただし、放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。

具体的にいえば、工場や自動車から出る排ガスのような気体状のものや原子力発電所等から出る放射性物質、土木工事に伴って排出される堀削土砂等は法律上の廃棄物から除外される。

廃棄物→「ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状または液状のもの」をいいます。 


事業系ごみと家庭系ごみ

廃棄物には家庭から発生するものと事業活動等から発生するものがあります。事業活動等から発生したごみはさらに、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに分かれます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物(下記参照:産業廃棄物の種類・具体例)をいいます。事業者は、その産業廃棄物(事業系一般廃棄物も同じ)を自ら処理しなければいけません。

さらに、産業廃棄物のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを、特別管理産業廃棄物といって法律でより適正な処理が求められています。



 産業廃棄物と一般廃棄物 
廃棄物は、 産業廃棄物  一般廃棄物 に大別されており、企業の事業活動に伴って発生する廃棄物や、建物の新築、解体や建設現場から出る廃棄物 産業廃棄物 といい、家庭の台所から出る生ゴミや生活ゴミ 一般廃棄物 という。

また、法では 産業廃棄物 および 一般廃棄物 のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境への被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分している。
廃棄物の分類図
*1 産業廃棄物 事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,などの20種類のものをいいます。
*2 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物であって産業廃棄物以外のものをいいます。
*3 家庭系一般廃棄物 家庭ごみ,一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいいます。
*4 特 別 管 理
産業廃棄物
産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして,廃油(燃焼しやすいもの),廃酸・廃アルカリ(著しい腐食性を有するもの),感染性産業廃棄物,特定有害産業廃棄物が定められています。
*5 特 別 管 理
一般廃棄物
特別管理産業廃棄物と同じく,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして,(1)感染性一般廃棄物,(2)廃家電製品に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品,(3)ごみ処理施設から生じたばいじん,(4)ダイオキシン類濃度が3ng-TEQ/gを超えるばいじん,燃え殻,排ガス洗浄施設からの汚泥等(ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設から排出されるものに限る。)が定められています。

 排出事業者の処理責任

産業廃棄物はそれぞれの性状に応じて処理方法が規定されているため、それに対応できるよう分別・保管しておく必要があります。 また、運搬までの間、周囲の環境に影響を及ぼさないよう、法律で定める保管基準を守らなければいけません。 

産業廃棄物の処理を委託するときは、都道府県知事(保健所設置市においては市長)の許可を受けた収集運搬業者や処分業者(許可業者)かどうかを許可証の提示を求める等して十分確認してください。

排出事業者は、産業廃棄物の処理が終了するまでの間、その責任を負うので、処理を委託するときは業者と契約書(2者契約)を交わし、自らが排出した産業廃棄物が適正処理されたことを確認した上で、必要な処理料金を支払わなければいけません。契約書に必要な記載事項、添付書類および処理業者等については滋賀県(地域振興局)までお問い合わせください。

   産業廃棄物

産業廃棄物の具体例 

(1)あらゆる業種から排出される物

産業廃棄物種類

内容

燃えがら

事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等

汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの @有機性汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす
A無機性汚泥
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等

廃油

鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)、油のしみこんだウエス等

廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等

廃アルカリ

廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等

廃プラスチック類

合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等

ゴムくず

天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類) 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず

金属くず

  鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

ガラスくず、
コンクリートくず
及び
陶磁器くず

  @ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
Aコンクリートくず
製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
B陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等

鉱さい

  高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)

がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等

ばいじん

ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

   (2)業種が限定されるもの

産業廃棄物種類

内容

紙くず

@建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

Aパルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの

B出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの

C製本業及び印刷物加工業に係るもの

DPCBが塗布され、又は染みこんだもの

印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等

木くず

@建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

A木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの

Bパルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの

CPCBが染み込んだもの

建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等

繊維くず

@建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

A繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
(合成繊維は廃プラスチック)

BPCBが染み込んだもの

木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
@ 動物性残さ
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
A植物性残さ
ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等

動物系固形不要物

と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥

動物のふん尿

畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿

動物の死体

畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体
 

(3)その他

産業廃棄物種類

内容

法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの 有害汚泥のコンクリート固形物

焼却灰の溶融固形化物

 

 事業系一般廃棄物 (・・・特別管理一般廃棄物は別途特別な処理が必要です)

 産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭から排出されるごみを除く、事業所・商店等から排出される紙くず、梱包に使用した段ボールや木くず、茶がら等の雑ごみ。飲食店・食堂等から排出される残飯、厨芥類。卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等をいいます。



廃棄物のQ&A・・・基本編

1、事業ごみのうち 一般廃棄物と産業廃棄物の区別について
 (参考出典: EIC環境ネット 環境Q&Aより)
事業ごみ Q&A ・・・質問者 Qさんと 回答者 Aさんの問答形式にしてみました。
Q  こんにちは。 「食料品製造業の工場内」ということを前提に、以下の廃棄物が産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか教えて頂けないでしょうか。
 ちなみに私は全て一般廃棄物だと思っているのですが、色々と調べてみると疑問が・・・。
 宜しくお願い致します。

1、段ボール
2、現場事務所のパソコンや机
3、弁当の食べ残し
4、パレット
5、懐中電灯用乾電池
6、蛍光灯
7、ジュースの空缶・空きビン
8、OA紙、ミックスペーパー
9、フロッピーディスク、CD
10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具
11、窓ガラス
A 順番に回答します。
>1、段ボール
→間違いなく一般廃棄物(プラスチック製であれば産業廃棄物)
>2、現場事務所のパソコンや机
→金属くずやプラスチック類で産業廃棄物
 木の机は少なくなりました。
>3、弁当の食べ残し
→従業員の食べ残し等は自治体により違いがあり
>4、パレット
→材質により区別。木や紙であれば一般廃棄物、プラスチック製であれば産業廃棄物
>5、懐中電灯用乾電池
→産業廃棄物
>6、蛍光灯
→産業廃棄物(ガラスくず等:今の名称は?)
>7、ジュースの空缶・空きビン
→製造工程に使用したら間違いなく産業廃棄物
 従業員の飲食は(自治体に聞くこと。)一般的には産業廃棄物の扱いです。
>8、OA紙、ミックスペーパー
→ミックスペーパーは紙?なら 一般廃棄物だが、資源としてリサイクルをしてください。
>9、フロッピーディスク、CD
→産業廃棄物(廃プラスチック類など)
>10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具
→産業廃棄物
>11、窓ガラス
→産業廃棄物

業種等の限定がある木くず、紙くずなどは産業廃棄物に非該当
従業員の食事(残飯類)等ははっきりとしないですが、近江八幡市では、茶がらと同じく一般廃棄物としています。空き缶・空き瓶は分類では産業廃棄物という見解です。但し持ち込めば併せ産廃で処理します。
Q 一つ一つご回答頂き、有り難う御座います。
 私の心配(?)通り、電池や蛍光灯、パソコンなども産廃なのですね。
 勝手な思い込みで「本業によって発生する廃棄物(食品製造工程)は産廃、それ以外の事務用品などは一廃」と勝手に思い込んでいました。 
A  少し補足を。
 従業員が飲んだジュースの缶が一廃・産廃どちらかというのは行政間でも議論になるところです。

(一廃であるという根拠)
 ジュースを飲むということは従業員である一個人が生きるために行うことであり、勤務していようといまいと行われる。よって発生する廃棄物は「事業活動から発生する」と言えず、一廃。
(産廃であるという根拠)
 企業は勤務時間内は従業員の勤務場所を提供しているのであり、ジュースを飲むという行動は勤務をするうえで必要と考えられる。よって、事業活動の一環と考えられ、産廃である。

 経験上は社員が缶を持って帰り、家から捨てるのであれば一廃、企業が排出するのであれば産廃との判断が多いと思います。

 なお、従業員の食べ残しは製造工程から発生するわけではないので厨芥ごみと同じく一廃と思います。ただ、お弁当のプラスチック容器などはジュースの空き缶の考え方と同じように見解が分かれるところです。 
Q 補足回答、有り難う御座います。
 ジュースの空缶・空瓶についてですが、例えば「廃棄物の分類」を見ると、「事業活動から発生しない」という定義はイコール「家庭廃棄物」となってしまうため、企業で発生するあらゆる廃棄物は「事業活動に伴って発生する」となるのではないでしょうか。
 そして、事業系一般廃棄物の定義が「産業廃棄物以外のもの」となっています。空缶は「金属くず」空瓶は「ガラス・陶磁器くず」という産廃の種類に合致することから、「産廃」なのでは?という疑問が生じてしまいました。また、従業員の食べ残しもこの様にたどっていくと、「動植物性残さ(食料品製造業なので)」に合致し、「産廃」なのでは?と同様に疑問が・・・。
A 「産業廃棄物の種類と具体例」をみてください。おおざっぱですがこれにあてはまるもの以外は一廃ということになると思います
なお廃棄物処理法の区分だけではなく
望ましいという観点でいえば
段ボール、OA紙など資源として利用が可能なものは資源として出したほうがよいと思います。

また空缶・空きビンは容器包装リサイクル法でリサイクルしやすいよう
分別排出することが消費者に義務づけられていますし、

業務用パソコンについても資源有効利用促進法に基づき
製造・輸入・販売事業者が企業の責任として,
リサイクルすることが義務づけされています。

各メーカーでも回収・再資源化についての取り組みを進めています
乾電池についてもリサイクルしたほうが望ましいと思います
Q 詳しく教えて頂き、有り難う御座います。
 やはり飲料ビン・カンは産廃になってしまいそうですね。
 私の会社でも、紙類全般、電池、蛍光灯、ビン・カン、パソコンは資源として処理を依頼していますが、お金を払って再資源化してもらっていることから、廃棄物には変わりありませんよね。これが、産廃なのか一廃なのかで廃掃法上の規制(契約書、マニフェスト など)が変わってしまうので、白黒はっきりさせたいなー、と思っています。
A  産廃か一廃かは慣れないと複雑ですが、まずは簡単に次のように考えてみてください。
 食料品製造業の場合、事業活動から発生した廃棄物(発生すると思われるものに限る)は「紙、木、繊維」以外は全て産廃です(「紙、木、繊維」は一廃)。ただし、「動植物性残さ」については製造工程から発生した物は産廃、それ以外は一廃です。
 また、事務用具のように木とプラが混合され、分別できないような物については総体として産廃です。
 ジュースの空き缶のようないろいろな考え方がある物を最初に話題にしてしまったので話が難しい方に行ってしまいましたね。最初は簡単に考えてみてください。
 なお、一廃の定義は「産廃以外の廃棄物」ですので、事業系一廃も家庭から発生する一廃も法的には同等です。
Q 何度も有り難う御座います。 

>また、事務用具のように木とプラが混合され、分別できな>いような物については総体として産廃です。
 なるほど、一廃である木が混じっていても、分別できないような物は産廃ですか。この場合は、やはり「廃プラ」と「木くず」を持っている処理業者に依頼しなければなりませんよね?

>最初は簡単に考えてみてください。
 そうなんです。ただその「簡単に」を「製造工程から発生する廃棄物は産廃、事務所などから発生する廃棄物は一廃」と間違って簡単に考えていました。
A 産廃の定義で出てくる「業種限定」の考え方は業種が一致すれば全て産廃になるわけではないのです。
 例えば、紙くずは建設業における建設工事から発生した場合(資材が入っていたダンボール等)は産廃ですが、同じ建設業でも設計部門から発生した紙くず(ミスした設計図等)は一廃なのです。
 よって、食料品製造業の場合、製造工程で発生した食料品の切れ端や不良品は産廃になりますが、従業員が食べた食品の残りや一旦出荷して売れ残って戻ってきた残さは製造工程から発生したわけではないので一廃となるわけです。
Q 有り難う御座います。だんだんと頭の整理がついてきました。 
A 最後に、こような考えを行政は持っているとしたら、いかがでしょうか。
「廃棄物処理法を深く考えず、要は不法投棄などを起こさないように処理していれば、多少法律から逸脱していても目をつぶってくれてます。」
 別の視点から言えば、
「事務用品やジュースの空き缶は、きちんと処理してくれていれば、一廃でも産廃でもどちらでもいいです。ただ「一廃ですか?産廃ですか?」と聞かれれば「産廃で処理してください」と言いますが・・・」ということではないでしょうか?
現行の廃棄物処理法(廃掃法)は、ごみの形状や性質で区分されているのではなく、発生場所によって区分されています。本来、市の第2クリーンセンターは家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)を専用処理をするための施設ですが、塵芥類や空き缶など家庭ごみと同じ形状や性質のごみ(事業系一廃、併せ産廃)であれば、収集はしませんが、自分で持ち込み処理を委託(本来、事業ごみは自分で責任をもち処理をすることになっています。)されたら、家庭系より値段は高くなりますが、受付はしてくれますので、一度ご相談されたらいかがでしょうか。ただし事業系なのに家庭系ごみと偽って搬入することがないようにだけはお願いします。

廃棄物Q&A・・・・・以下は一問一答方式です。        (参考出典:東京都環境局HPより)
Q2 有価物とはどのようなものを指しますか?
A2 有価物は廃棄物ではないので、当然ながら、廃棄物処理法が適用されません。
 『売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有るか否か』というものが、判断の大きな目安となっています。
 ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して不適正な処理をした」と見なす場合があります。
Q3 産業廃棄物に分類される廃棄物を、「家庭ごみの収集と一緒に朝出して良い。」と言われ、今も出しています。これは違法行為なのですか?
A3 一般廃棄物を処理する区市町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することが許されています。 これを通称「併(あわ)せ産廃」制度といいます。
商店や小事業所対策等として、実施していますが、持ち込める物や基準があり受け付けできない場合もありますので、市役所・第2クリーンセンターにお問い合わせ下さい。
Q4 事務所で使用した事務机を捨てたいのですが、産業廃棄物になりますか?
A4 産業廃棄物となります(木製の机は一般廃棄物)。金属くずや廃プラスチック類の混合物として、両方の許可品目を持つ業者に委託します。
 ただし、実際に机を問題なく処理できるか(過去に処理した実績があるか等)確かめてから依頼しましょう。
 また、場合により併せ産廃(粗大ごみ)として取扱いができる場合もあります。 数量にもよりますが、お問合せください。
Q5 飲食店からのてんぷら油類も一般廃棄物の食品残さですか?
A5 あらゆる事業から排出される廃油について、産業廃棄物と規定されていますので、飲食店からの廃油も産業廃棄物になります。当然、家庭ごみステーションには出せません。またガソリンスタンドでの回収にも産廃は見込んでおりません
 現状では、量を集めれば買い取りを行う業者もあるため、収集運搬をする過程で有価物に変わるという見解も出されています。
 市況の変動も考えられますので、知らない間に違法行為をしていたということがないように定期的に買取り金額等を確認してください。
Q6 事務所の冷蔵庫を捨てる場合は、産業廃棄物の品目では何になりますか?
A6

 金属くず、廃プラスチック類の混合物です(※)。ただし、洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫の家電リサイクル5品目に含まれています(業務用に設計されているものや、天井等に埋め込まれているエアコンは除く)ので、小売店等を通じ、所定のリサイクルルートに乗せる必要があります。
 その際には、購入したお店や廃棄家電と入替えをする新品を購入したお店が窓口になります。  ※使用部品の材料により、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの品目が必要な場合もあります。       

 事業所から排出される場合は産業廃棄物として運搬や処分が可能ですが、処分する場合には、家電リサイクル法で定められたリサイクル率の達成や、フロンガス類の回収が出来る処理業者に委託しなければなりません。

Q7 (もっぱ)ら物とは何ですか?
A7

○ 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物のことを言い、すなわち古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。

○ 専ら品目のみを再生目的で扱う業者(通称:専ら業者)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。(古物商)

○ 専ら業者に産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありません。その際には、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。

○ 業の許可やマニフェストの交付は不要ですが、廃棄物の処理基準や委託基準が関係しますので、契約書は必要となります

Q8 産業廃棄物の許可にはどんな種類がありますか、積替保管も許可ですか?
A8

○ 産業廃棄物の処理を業として行う場合は、業の許可を受けなければなりません。

 ・産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業は別の許可です。

 ・積替え保管は、収集・運搬過程の一部と位置づけられています。
  (積替え保管施設のみの許可はありません。)

○ 産業廃棄物を処理する施設の設置許可

 処理を行う施設の種類や規模により、排出事業者自らが処理する場合でも、産業廃棄物処理業として処理する場合でも、施設に知事等の許可が必要となります。

 [例:廃プラスチック類の破砕施設の場合 処理能力5t/日を超える施設]
Q9

産業廃棄物処理業・処理施設の許認可はどこから受けるのですか?

A9

○ 都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、保健所設置市長(地域保健法施行令第一条に定める市)の許可を受けます。
 各長の許可は独立しており、基本的に上下関係はありません。

○ 道府県内に産廃許認可市がある地域では、当該市内は市長、それ以外の範囲では道府県知事の許可を受けます。
 つまり、その道府県内の全域で産業廃棄物の積込みや積降ろしをするためには、知事と全ての当該市長から収集運搬業の許可を受ける必要があります。

Q10 産業廃棄物の処理業者は、どうやって探すのですか?
A10

○ 主に以下のような方法があります。これら以外の方法も考えられます。
      @都道府県等の許可業者名簿から探す。・・・県の許可業者名簿は市環境課にもあります           Aインターネットで検索する。   
        (財)産業廃棄物処理事業振興財団 

○ 最終的には、排出事業者であるみなさんが判断し納得の上、収集運搬業者及び処分業者と委託契約手続きをすることになります。

○ 産業廃棄物に関する法令等を参照したい場合には、環境省のホームページの「環境法令」のコーナーで見ることができます。

Q11

ビルのテナントですが、管理会社が廃棄物集積場所から処理業者に産業廃棄物を引き渡しています。この場合、処理委託契約は誰が交わすのでしょうか?

A11

○ ビルのテナント(賃借人)が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、テナントが排出事業者として処理委託契約を収集・運搬業者、処理業者と直接結ばなくてはなりません。詳しくは県又は市環境課にお問合せください。

○ ビルの共用部分から排出される産業廃棄物は、ビルの所有者の事業活動から発生した廃棄物とみなし、同様の契約が必要です。

○ 但し、マニフェスト交付の事務は、個々の排出事業者の依頼を受けて、廃棄物集積場所を提供している管理者等が行なうことが認められています。

○ 一般廃棄物(収集・運搬業)許可業者(市内では現在6社・・業者名は市役所にお問合せください)が産廃を収集するのは違法です。事業所で事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けてビル専用集積場所(市指定のゴミステーションには出さないでください)に置き、それぞれの許可業者に収集・運搬を委託ください。

Q12 専用のリサイクル法が無いものは、産廃の処理をするしかないのですか?
A12

○ 家電や建設資材のリサイクル、パソコンや飲食店等の食品残さ*一般廃棄物自動車等をリサイクルするための法が定められています。 ただし、内容や方法は各々で異なります。各自でご確認ください。

○ リサイクル法の対象とならない廃棄物は、産業廃棄物として廃棄物処理法に従い処理する必要があります。この場合でも、産業廃棄物処理の結果がリサイクルに繋がるルートを探してみてください。

○ 有価物でない場合には、リサイクルであっても廃棄物処理法の適用を受けますので、「リサイクル物」という表現での違法行為にご注意ください。