市では事業系のごみは収集しません!
事業系のごみは、家庭ごみステーションには出せません!
事業活動に伴って生じたごみは、法律で「自らの責任において適正に処理する」ことが義務づけられています。また、ごみのリサイクルを行うなど、減量に努めなければなりません。
【例】お店と住まいが一緒の場合(1階がお店で、2階が住まいの場合)
2階の住まいで出たごみは市が収集するごみステーションに出していただけますが、1階のお店で出たごみは市が収集するごみステーションには出さないでください。
1 資源回収業者へ依頼
再利用、リサイクルできるもの(紙類、ビン類、金属類、古布類)は、ごみと分けて資源回収業者に依頼してください。ごみステーションには「事業系ごみ」は出さないでください。ごみステーションは、家庭ごみ専用です。
2 市の施設まで自己搬入できる事業ごみ・・・下記のごみは第2クリーンセンターで処理できます
◎事業系一般廃棄物・・・事務所の塵芥類、紙ごみ類
◎木くず(50cm以下に切断すること)・・・特定業種を除く(併せ産廃)
◎紙くず・・・特定業種を除く(併せ産廃)
◎繊維くず・・・・・特定業種を除く(併せ産廃)・・・化学繊維は産廃のプラスチックになります。
第2クリーンセンター(TEL:32-4394)へ自己搬入してください。
有料:積載量10kgあたり150円+消費税(10キロ単位)の従量制・・・・・(家庭ごみの持込は10kgあたり100円(税込み105円です))
※積載量は車両1台ごとに計算します。
※上記ごみ以外の事業ごみ(産業廃棄物)は、自己処理もしくは産廃許可業者に処理を委託してください。
3 一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集処理を依頼することができます。
自分で運べない場合は、一般廃棄物の収集運搬許可業者(市では6社)に依頼してください。
※粗大ごみ等の家庭ごみを第2クリーンセンターへ自己搬入できない人も、下記の許可業者に依頼できます。
他人のごみを第三者が運搬するときは、一般廃棄物の収集運搬の許可が必要です。許可証が無いのに他人のごみを運搬すると、それがたとえ親切で行っても違法行為で罰せられます。
収集運搬は有料です:下記業者に直接連絡してください。
(株)日吉 | 32−5111 |
柳田産業 | 36−7583 |
森山産業 | 36−7773 |
(株)中央興産 | 37−7382 |
(株)エム・ケイ・ケイ | 37−2105 |
(有)光総業 | 33−6325 |
(注)事業ごみであっても、産業廃棄物と一般廃棄物およびごみの分別(不燃・可燃・資源)は必ず守ってください。
例・・*植木屋さんに依頼して刈り取った剪定枝の処理は?・・・その剪定枝は植木屋さんのごみです。事業系ごみ(事業系一般廃棄物)として、植木屋さんが、処理しなければなりません。処理費用の関係で剪定枝を引き取って施主が自分の車で自己搬入することもできます。ただし、施主が植木屋さんの車を借りて搬入した場合は、事業ごみと見なします。ご留意ください。これは建設廃材や他の(家庭)ごみでも同じです。よく似たケースでは、瓦・ブロック、畳、粗大ごみがあります。
事業者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業活動から生じるすべての事業系のごみについて、「自己責任処理」が義務づけられています。自己処理ができない事業系のごみは、第2クリーンセンターで処理できるものは自己搬入するか、もしくは許可業者(産業廃棄物と一般廃棄物の許可があるので注意)に処理を委託してください。なお、産業廃棄物を一般廃棄物(収集・運搬・処理)許可業者に、また逆に一般廃棄物を産業廃棄物(収集・運搬・処理)許可業者に依頼することはできません。産廃業者名や詳しいことは市環境課にお問合せください。
産業廃棄物はもちろん、事業系一般廃棄物についても家庭ごみステーションに出すことは「不法投棄」になり、次のような罰則の適用があります。また産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。一部を除き第2クリーンセンターでは引き受けいたしません。
家庭用ごみステーションや河川・山林等に事業系のごみを不法に投棄した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反として5年以下の懲役もしくは千万円以下の罰則(個人の場合)に処され、またはこれを併科されます。
重ねて言います。事業所から出るごみは、ごみの量、ごみの質に関係なく、家庭ごみステーションには出せません!
(新聞紙、ダンボール、雑誌、空カン、紙くず、厨芥など家庭から出るようなものであっても出せません。それにも産廃と一廃の分類があります。)