循環型社会形成推進基本法

 20世紀後半から世界の方針として打ち出されたのが循環型社会という考え方です。
 この社会の第一目的は誤解されやすいのですが、決して「リサイクルをする事」ではなく、循環型社会が目指しているのは「環境への負担を少なくする事」です。
 循環型社会のテーマは、消費を減らして、減らしきれない部分をリサイクルで補おうというものです。
 また、その責任を負うのは「社会の構成員」であり、企業だけでもなければ、消費者だけでもありません。日本では2000年に循環型社会への転換をするための法律「循環型社会形成推進基本法(略称・循環法)」を制定する事によって、「国・地方公共団体、事業者、国民」が負う責任について法律で明記するに至っています。また、この法律の制定と時期を同じくして「リサイクル関連法」と一般に呼ばれている6つの法律が新たに制定、2つの法律が改正されました。この循環法は93年に環境省が制定した「環境基本法」の中のごみに関する分野を抜き出してベースとし法律化したものです。廃棄物処理法等の個別法が事業者など関係者の権利や権限を制限するのに対して、この基本法は理念や枠組みを示し、関係者の一般的な責務を定めた法律となっています。ともあれ、大量生産・大量消費の社会から循環型の環境負荷の少ない社会を目指して、ごみ処理も納税者負担から生産者・消費者負担に転換していく時期にきています。ごみ問題には、市民の関心も高くなってきていますが、ごみを税金で負担するよりも、利益を得た生産者と便益を得た消費者が、それぞれ責任を分担する「循環型社会」の動きは、まだまだ始まったばかりです。

 循環型社会形成推進基本法 ?

*この法律を基本的枠組み法として個別のリサイクル法が次々と制定、改正されました。これらリサイクル関連法については、参考となる情報を掲載しています、下記の(株)日報のホームページのデーターベースをご覧ください。
 http://www.nippo.co.jp/re_law

(改正)
廃棄物処理法
資源有効利用促進法 (91年制定の「再生資源利用促進法」を改正したもの)

(制定)
グリーン購入法
家電リサイクル法
食品リサイクル法
建設資材リサイクル法
容器包装リサイクル法
自動車リサイクル法

*個々の法律については、環境省ホームページ又は(株)日報ホームページをご覧ください。