○建設業許可申請が必要な場合
各種の建設工事を受注する場合、税込みの請負価格が500万円(木造・150u未満の建築一式の場合は1500万円)以上の場合は、国または県での「建設業許可」を受ける必要があります。
29業種が指定されており、該当する業種について許可が必要となります。
(上記金額未満の工事の請負には、[建設業許可]は不要です。)
例えば、近隣でよく行われる次のような場合には、事前に建設業許可の取得が必要です。
・500万円以上の増改築、リフォーム
・1500万円以上の家屋の新築(建築一式) |
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1 許可申請に向けての動き
(都道府県知事許可の場合、許可取得までに最大2月程度必要とお考えください)
@ 申請基準に該当するかどうかの事前確認(経験年数等)
A 必要書類の収集(身分証明等様々な公的書類の取り寄せ)
B 申請書類の記入
C 申請書類の提出
D 審査機関(通常、都道府県)での審査 30日から45日程度かかります
E 許可証の取得
2 申請基準に関する事前確認
許可の要件 |
内容 |
備考 |
経営業務管理責任者(経営経験) |
・通常、許可を受けようとする業種の建設業で5年以上の経営経験が必要です。(個人事業主経験を含む)
例外があり、役員としてそうした経験を有した人がいれば、2年の経験で申請できまる場合があります。 |
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専任技術者 |
全ての営業所に必要(次のいずれか)
・@国家資格取得者、A高校又は大学の所定の学科卒業後の実務経験(高卒後は5年、大卒後は2年)、B10年以上の実務経験 |
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資金調達能力 |
・500万円以上の資金調達力があるか。(自己資金、借入金を問いません)
<通常、銀行等の残高証明で足ります。> |
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誠実性 |
建設業の営業に関し、不正又は不誠実な行為を行う恐れがないこと |
抽象的な要件 |
欠格要件非該当 |
様々な欠格要件があります。 |
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3 申請に必要な取り寄せ書類
取得先 |
取得書類名 |
摘要 |
現住の市町村役場 |
印鑑証明書
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経営業務の管理責任者、専任技術者となる方のもの |
住民票 |
本籍地の市町村 |
身分証明書 |
役員全員分(監査役除く) |
法務局 |
登記事項証明書 |
会社組織の場合のみ
申請者とする法人のもの、経営経験や実務経験の証明用 |
登記簿謄本 |
自己所有の自宅を自社(営業所)とする場合 |
登記されていないことの証明書 |
役員全員分(監査役除く) |
都道府県税事務所 |
納税証明書 |
法人事業税の納税証明 |
銀行 |
預金残高証明書 |
直前の決算で純資産合計が500万円未満の場合 |
4 許可取得に要する費用(相場:少なくとも計約20万円程度が必要です)
種別 |
内容 |
備考 |
申請手数料 |
都道府県知事許可の場合、県へ 90,000円を支払い(県証紙により)が必要 |
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上記2の書類の発行手数料 |
市町村や、法務局等へ 計3,000円程度の支払いが必要 |
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業務代行費 |
業務を代行する行政書士へ 100,000円程度(以上)が必要
(自己申請の場合は不要です) |
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5 建設業許可後のランニングコスト(相場価格)
種別 |
届・許可の種別 |
摘要 |
毎年かかる経費 |
決算報告 |
決算後の4月以内に県に報告
・行政書士が代行する場合は、3万円程度必要 |
5年毎に係る経費 |
更新申請
(する場合のみ) |
県への支払手数料として5万円
・行政書士が代行するする場合は、6万円程度 |
その他、経営事項審査を受ける場合、
経営状況分析手数料と法定審査手数料(県へ支払い)で、計数万円程度必要です。
6 その他(相場価格)
業務の種別 |
摘要 |
業種の追加 |
○県に支払う費用 5万円
○行政書士が手続きを代行する場合は、その経費として、5万円程度 |
会社名、営業所の住所、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更など |
行政書士が手続きを代行する場合は、2万円程度
(自己手続きの場合はかからない) |
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