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三重県亀山市

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農地の権利移動と転用(「農地転用」)
 耕作しなくなった農地(作物栽培等耕作目的の土地)を農地として知り合いに売却・貸与したり、また、以前は農地であった場所が駐車場に変わったり、近年では太陽光発電設備が設置されているケースがよく見られます。
 このように、農地を農地のまま売却等の権利移動する場合や、農地であった場所に太陽光施設を設置したり、駐車場や建物用地など、別の用途として利用しようとする場合は、農地法に基づく土地利用に関する官公庁の許可等を得る必要があります。

 ○農地転用等の業務代行の流れ
  ・面談
  ・必要書類の収集
  ・申請書類の作成
  ・農業委員会への提出 

1 農地の権利移動と転用について
  「農地の権利移動」とは、農地を農地としての利用目的を変えず、所有権等の権利移動をすることを言います。
  「農地転用」とは、農地を農地でない用途として使用することを言います。すなわち、農地に区画形質の変更を加えて
、住宅地や工業用地、道路などの別の用途に変更をすることです。駐車場や資材置き場などにように、一時的な場合を含め農地を農地ではない状態にすることも農地転用となります
 農地に関することは農地法に規定されており、それに基づく必要な届け出や転用の許可を受けずにこうしたことを行うと、農地法違反となり、工事の中止、復元命令、罰則を受ける場合がありますので、必要な届け出や許可申請を事前に行う必要があります。

2 農地に関する農地法上の許可の種別(事例)
許可の種別 内容 申請者
3条許可
<耕作目的の権利移動>
・今所有する農地を農地のまま知り合いに売りたい、貸したい。
・農家をしているが事業拡大のため農地を買いたい、借りたい。

個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借をする。

<農地という用途を変えず、売買・貸借・贈与その他の権利設定等、権利の移動をする場合>
売主(貸主、農地所有者)と買主(借主)の2者
4条許可
<転用>
・自分の畑に自分の家を建てる。(宅地に変える)
・自分の田んぼを自分の駐車場にする。(雑種地にする)

<農地所有者が、土地の名義や所有者を変えず、自身の使用のため農地以外に用途変更する場合>
転用を行う者(農地所有者)
5条許可
<権利移動と転用の併用>
・所有者が畑を売り、買い手が駐車場等として利用する。
・畑を宅地にして、子どもの家を建てる。
・農家でない人が農地を購入し、家や駐車場用地として使用する。
<農地を別の用途に転用する目的で、売却等権利移動する場合>
売主(貸主、農地所有者)と買主(借主、転用事業者)の2者

2 農地法3条の権利移動と許可・届出
「許可申請」となる場合 「届出」となる場合
売買、贈与、貸し借り、競売、特定遺贈 等
相続、遺産分割、時効取得、包括遺贈、裁判又は離婚調停による財産分与 等

3 対象となる土地
土地登記 内容 備考
 「農地」 ・現況が農地
・現況が非農地 (農地として利用されていなくても、農地として活用できる状態であれば対象
 
 非農地
他の地目)
・現況が農地として利用されている場合
 (土地登記地目が「農地」でなくとも、第三者から田畑と見える土地の場合)
 

4 農地の所在(市街化区域・市街化調整区域)における農地転用の許可・届出の違い
農地の属する区域 届・許可の種別   摘要
○「市街化区域」内
 
 ※市街化を進める区域
「農地転用届出」 事前に農地委員会への届出
○「市街化調整区域」
 
 ※市街化を抑える区域
「農地転用許可」  市街化区域以外の農地は、転用に際しては「許可」が必要で、農用地区内の農地については原則それが認められません。
 転用しようとする場合は、
先に農用地区域からの除外をする必要があり、その申請(→5 農用地除外申請)を行い、許可を得る必要があります。

5 農地法3〜5条と許可・届け出別の整理
業務の種別 内容 摘要
3条関係 届出 相続等の場合
許可申請 売買等の場合
4条関係 届出 市街化区域内で自ら転用
許可申請 市街化調整区域内で自ら転用
5条関係 届出 市街化区域内で転用
許可申請 市街化調整区域内で転用

6 農用地除外申請(農振除外)
 農用地区域は、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)により長期にわたり農用地等として利用すべき土地として定められた土地です。(こうした場所は過去に農業基盤整備事業が実施された場所です。)
 このような指定を受けている地域においては、農地の転用は基本的に認められません。こうした土地を転用するためには、まず、農用地区域から除外する必要があります。 先に、農用地区域から除外をし、その上で転用を行うこととなります。


※ 参考
(1)許可権者
 種別 許可権者 備考
3条許可 市町村農業委員会  
4条、5条許可 4ha未満の場合    都道府県知事  
4ha以上の場合    農林水産大臣  

(2)農地転用の手続きが不要な場合

転用主体 内容 備考
 国、県 国や都道府県が転用を行う場合  
 市町村 市町村が、道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するための転用の場合など