遺言 6 自筆証書遺言の方式不備「無効」を避けるための6つのポイント |
事例 |
説明 |
自筆 |
遺言自体はすべて自筆によること。 |
押印 |
押印は、必ずすること。認印でも可(朱肉を使用する印鑑、できれば実印が望ましい) |
日付 |
日付は、年月日をきっちりと書く。(「吉日」では無効となる) |
氏名 |
氏名には、人物特定のため、生年月日、肩書、住所等のいずれかを併せて記入のこと
(※、住民票等の記載通りに記入)
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内容の訂正 |
・訂正の仕方が厳格であるので、文言・字句の誤りは、書き直しが望ましい。
<訂正方法>
→訂正部分に、二重線を引き、その部分に押印をし、その上の空欄に訂正する文言を書く。
→さらに、遺言書の末尾や余白に「五行目六文字削除し六文字追加した」等と訂正に関する追記をし、自筆で署名する。
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単独遺言(連名は無効) |
連名の場合(例:夫婦連名)は無効となるので、作成する場合は別々に作成する。 |