後見契約等、生前に行う契約 |
主な対象者 |
おひとり様
子どもがいない夫婦
体の不自由な方
頼れる家族等がいない人 などです。 |
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財産管理の委任契約 |
まだ、判断能力のある高齢者、障がい者、病弱な人の中には、代理人を選んで生活支援や財産管理等の事務を行ってほしいと考える人がいます。そうしたことを行うための契約です。
手足、目が不自由な人に便利な契約で、これにより毎回委任状を書く必要がなくなります。
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任意後見契約 |
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理等に関する事務について代理権を与える契約です。この契約は公証人の作成する公正証書で行います。
任意契約であるため、本人と任意後見人となることを引き受けた人との話し合いにより、代理権の範囲等を自由に定めることができます。
3種の任意後見契約
@「即効型」任意後見契約
契約締結後直ちに裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行う形態の契約です。(公正証書の作成後直ちに貢献を開始するもの)
A「将来型」任意後見契約
任意後見契約のみ締結し、判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることを契約内容とするもの。
B「移行型」任意後見契約
まだ判断能力のある高齢者、障がい者、病弱な人の中には、代理人を選んで生活支援や財産管理等の事務を行ってほしいと考える人がいます。通常の委任契約を結ぶとともに任意後見契約を同時に締結し、委任契約による財産管理等から任意後見契約への移行を円滑に行おうとするもので、契約は一つの公正証書できます。
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死後事務委任契約 |
本人死後に、必要となる様々な手続きの処理、家屋の片づけ、処分等をすることを、予め契約で定めておく契約です。
葬儀手続き・実施、諸連絡、死亡届等様々な手続き、家の片づけ・品整理、お墓や永代供養等 |
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その他 |
○負担付き贈与契約
本人が亡くなったときに、相手に何かをしてもらう代わりにそのために必要な財産を分与する契約で、例えば、ペットの面倒を見てもらう場合などに利用できます。
○尊厳死宣言書
癌等不治の病にかかった時に、延命措置をやめて人間としての尊厳を保ちながら死んでいくことを伝える公正証書による宣言書。但し、法的拘束力はありません。
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