行政書士さくらい
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三重県亀山市
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離婚相談
・離婚協議書の作成
近年は、婚姻した3組に1組が離婚する状況にあり、日本の社会では「離婚」はあたりまえの時代となっていると言えそうです。
ただ「離婚」には大きなエネルギーを要します。とりわけ(幼い)子どもがいる場合や多額の学費が必要な時期はどうしても離婚そのものの良し悪しを考えてしまう面があります。
それゆえに、離婚の前には 相談の場、話をする(聞く)場 が必要です。まずは身近な信頼できる方にご相談ください。
そうしたうえで、又はそれが難しい場合は、当方をご利用ください。お話をお伺いするだけでも状況が変わる場合があります。
当方では、離婚の場合の手続き、調停制度、協議書等について助言をさせていただきます。
なお、そうした場を越えて、離婚を決意された場合の流れ・手続きは次のとおりです。
1 離婚への流れ・手続き
離婚は流れ・手続き的には、大きく分けて次の4つの段階があり、合意・納得が得られないと次の段階へ進んでいくこととなります。
(1)当事者間の協議
第1段階 「
協議離婚
」 夫婦の協議により合意を行い離婚をする。
※「協議離婚」が成立するケースが最も多いですが、離婚の合意ができない又は協議ができないなかで、離婚へ向かうために、家庭裁判所が関与する第2段階以降に進みます。(「調停前置主義」で、調停を経ずに離婚裁判は起こせません。)
(2)家庭裁判所の関与
第2段階 「
調停離婚
」 夫婦の離婚協議が難しい又はできない場合にあって、離婚を求める場合は裁判所に離婚調停を申し出る。
離婚調停の場で離婚の合意ができれば、「調停離婚」となる。
第3段階 「
審判離婚
」 離婚調停の場で離婚の合意ができなかったが、離婚を求める場合、裁判所で離婚審判に移行
離婚審判の場で離婚という審判が出た場合、「審判離婚」となる。
第4段階 「
裁判離婚
」 審判に不服がある場合は、訴訟を起こし離婚が認められると、「裁判離婚」となる。
夫婦の話し合いで合意があっての離婚
協議離婚
離婚に関する夫婦の合意
役場への届け出
家庭裁判所が関与しての離婚
@調停離婚
A審判離婚
B裁判離婚
夫婦間で離婚に関する話ができない、つかない場合、裁判所の関与により離婚(円満)解決を図る場合
@調停で離婚の合意ができた場合
A裁判所の審判による離婚(@の離婚調停で合意できなかった場合で、離婚を求める場合に審判に移行)
B裁判所の裁判による離婚(Aの離婚審判に不服がある場合)
※上記のほか、和解離婚,認諾離婚があります。
2 離婚(当事者間の協議・裁判所の調停)での協議事項(例:夫の収入で生計を維持していた場合)
扶養費(養育料)
離婚 子の養育費(概ね20歳まで) 金額・支払い
離婚せず別居 子と妻の扶養費 金額・支払い
財産分与
婚姻継続中に形成した財産の分割・取り扱い
持ち家等がある場合、名義とローンの取り扱い
親権
未成年の子の観護養育権をどちらにするか
子との面会交流
子の福祉を前提として、非親権者と子との面会交流の実施方法等
慰謝料
離婚の原因を作った相手方に対する精神的苦痛損害
その他
荷物の取り扱い
、
児童手当
関係等、年金分割
※
親権については従来から「単独親権」ですが、近年、国において「共同親権」の議論が進んでいます。
3
裁判等で離婚が認められる場合
・ 配偶者の不貞
・ 一定年数以上の別居(少なくとも3〜5年程度の別居(ただケースバイケース))
・ 離婚を継続できない重大な事由がある場合
4
離婚協議書
当事者間の協議で、2の協議事項について同意し、定めたことを「
離婚協議書
」としてまとめます。
ご希望により「
離婚公正証書
」として作られる場合はその手続きを行います。
(強制執行が可能となります)
5 業務内容
(1)相談
(2)離婚調停等に関する助言
(3)「離婚協議書」とりまとめ、「離婚公正証書」作成