ごみの分け方一覧表
平成17年5月30日更新
ごみの分け方と出し方 (あいうえお順)

  「循環型社会形成推進基本法」が成立し、個別法として「廃棄物処理法」の改正や、「資源有効利用促進法パソコンリサイクル)」「家電リサイクル法」「建設リサイクル法」「食品リサイクル法」や,「グリーン購入法」さらには「自動車(二輪)リサイクル法」などが制定されました。そのためテレビやパソコンをはじめ、ごみ分別と出し方はさらにきめ細かくなり,市民の方は、さまざまなごみの分別方法と出し方に戸惑う場合も多いと思います。
 こうしたことから,このページは50音順(あいうえお順)のごみの分け方事典として随時更新していきますので,分別に迷ったときにご利用ください。(第2クリーンセンター)

凡例
 分け方・区分  
可燃ごみ ごみカレンダーによる表現は「燃やせるごみ」となっています
不燃ごみ ごみカレンダーによる表現は「燃やせないごみ」となっています
資源=缶・びん 資源ごみのうち「缶・びん・新聞・雑誌」の収集の日です
資源=ペット・紙パック  資源ごみのうち「ペットボトル・紙パック」の収集の日です
集団資源回収 ごみとしてステーションに出すより集団資源回収に出してください
粗大ごみ 粗大ごみ・・・自転車、家具、ストーブ、カーペットなど→自己搬入又は申込み制です
家電5品目 エアコン・テレビ・冷蔵庫および冷凍庫・洗濯機の家電リサイクル品
その他 上記以外のその他ごみ(タイヤ、バッテリーなど)。市では収集・処理しません。
収集しません 市では収集しないごみ・・・多量ごみ、瓦など→自己搬入できるものがあります
処理できません 危険物や適正処理困難物です。引き取りできません。
産業廃棄物 法律に基づき処理してください。市では処理しません。
事業系一般廃棄物 事業活動に伴うごみで産業廃棄物を除く。市では収集しません

↓下の「あ行」〜「わ行」をクリックしてください。


ごみ問題、ごみ政策をめぐっては、いま、熱い視線が集まっていることはたしかです。このページをご覧の方は、ごみに関心のある方だと思います。ぜひ、下記も開いて「廃棄物」処理(ごみの分け方と出し方)の参考としてください。
廃棄物とは・・廃棄物処理法の説明
事業系一般廃棄物
産業廃棄物
ごみの出し方、ここをチェック!・・・ごみの分け方と出し方(あいうえお順)を、ご覧になる前の予備知識
不法投棄、野焼き、家庭用(小型)焼却炉は禁止です!

第2クリーンセンターTOPへ戻る